相続税がかかるかも?不安な方へ申告の必要性について

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

家族が亡くなり、相続税が発生するのか分からない、相続税がかかるとしてもどうやって申告すればよいのか分からないとお困りの方は多くいらっしゃいます。

まず、相続税はかかるのかを計算して、申告をしなければならないか確認をします。申告が必要になった場合は期限に気をつけて、申告の準備を進めます。

今回は「相続税申告が必要な人」と「相続税申告の期限」について解説します。

 

相続税申告が必要な人

相続税の申告が必要か必要でないかは、ある条件に当てはまるかを確認します。

その条件とは、遺産の総額が基礎控除額を超えているか超えていないか、ということです。

相続税の基礎控除額は下記の計算式で求めることができ、法定相続人の人数によって変動します。

基礎控除額=3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の数

相続人の数と基礎控除額
相続人の人数  1人 2人 3人 4人 ・・・

基礎控除額

3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円

もし、この計算式から求められた基礎控除額より遺産総額が大きい場合は、相続税が発生しますので、申告と納税が必要になります。

法定相続人に関しては【こちらの記事「相続の基本“基礎控除”と“法定相続人”」】をご確認ください。

 

相続税の申告と納税の期限

相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内です。厳密には「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という規定ですが、亡くなったその日に死亡を知ることになるので亡くなってから10ヶ月以内と考えます。

申告の期限は原則、延長はできません。もし、期限内に間に合わない場合、例えば遺産分割でもめていて分割ができなかったり、不動産の査定に時間を要していたりした場合は、仮の計算で一度申告をしなければなりません。

 

申告期限が過ぎるとデメリットがある

申告期限は過ぎてからの申告の場合、デメリットがあります。

①特例が受けられない

代表的な特例は「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」です。

こういった特例は、期限内に申告をすることで適用になります。実際は適用できたのに申告が遅れたことで特例を使えなかった場合、税額が軽減できずに相続税を支払うことになります。

 

配偶者の税額の軽減については詳しくは→「相続税の配偶者控除のメリット・デメリット」

小規模宅地等の特例について詳しくは→「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

 

②延滞税や加算税がかかる

申告期限が過ぎ、納税が遅れたためペナルティが課されます。

延滞税は申告期限の翌日から起算しますので、日数が経つほど金額は増えます。

加算税は申告が遅れた場合に課されます。

 

申告期限過ぎた場合のペナルティについて詳しくは→「相続税の申告期限が過ぎた場合のペナルティ」

 

相続税額が0円でも申告の必要性

例えば、小規模宅地等の特例を適用したら相続税額が0円になりました。

この場合は相続税の申告が必要になります。

同じく、配偶者の税額の軽減を適用したら、配偶者の相続税額が0円になった場合も、相続税の申告が必要です。

つまり、特例を使用して相続税額が0円になった場合は相続税申告をします。なぜなら税務署は特例を使用して0円になったのか、無申告なのか区別がつかないからです。

 

まとめ

相続税がかかるかはまず、遺産総額と基礎控除額を調べる必要があります。法定相続人がどこまでか分からない、とお悩みがありますか?

相続税がかかると分かったけれど、税額が思ったより大きくこともあります。税額が減らせる特例はないか?とお考えの方はいらっしゃいますか?

もし、そういったことでお悩みの時は、相続税に詳しい税理士などの専門家へ相談することが一番良い方法です。

法定相続人の範囲を詳しく説明したり、相続人が把握していなかった財産があることに気が付いたり、特例の適用を検討してくれたり、もちろん申告期限内に申告をします。

お一人で悩まずに、一度ご相談ください。

 

 

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