相続では誰が法定相続人で、どれくらいが法定相続分なの?

公開日:2021-09-07

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相続人とは、財産を相続する権利がある方が民法で定められていて、これを「法定相続人」と言います。

そして相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言い、「法定相続分」と言います。

では、誰が法定相続人でどのくらい法定相続分があるのか確認しましょう。

 

誰が法定相続人になる?

「法定相続人」は民法で財産を承継できる人と定められていますが、遺言書があったり、遺産分割協議によって財産をどう分けるか決めたりするため、実際に法定相続人が財産を相続するとは限りません。

ただ、相続が発生した場合は法定相続人となる人を確認しましょう。下図を参考にしてください。

 

 

■妻または夫(配偶者):常に法定相続人
■第1順位 子:配偶者とともに常に法相続人
■第2順位 父母:被相続人に子どもがいない場合、配偶者とともに法定相続人
■第3順位 兄弟姉妹:被相続人に子どもも父母もいない場合、配偶者とともに法定相続人

 

もし、養子がいる場合は実子と同様に法定相続人です。

また、法定相続人である子どもが亡くなっても、その子ども(被相続人から見て孫)が法定相続人となります。

 

財産の法定相続分はどのくらい?

では、法定相続人はどのくらい財産を相続できるのでしょうか。

財産の分配についても民法で定められていますが、遺言書があればそちらが優先されます。遺言書がなければ遺産分割協議で財産の分け方を話し合うので、法定相続分とは財産を分ける際の目安に過ぎません。

では、法定相続人ごとにどのくらいの割合で法定相続分があるのでしょうか。

 

 

■配偶者と子ども:配偶者1/2、子ども1/2を人数で等分
■配偶者と父母:配偶者2/3、父母1/3を人数で等分
■配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4を人数で等分
■配偶者がいない場合:法定相続人の人数で均等に分配

 

養子は実子と同じ相続分です。

また、法定相続人の子どもが亡くなっており、その子ども(被相続人からは孫)がいる場合は代襲相続と言って、子どもと同じ割合の法定相続分があります。

 

まとめ

法定相続人の数によって、財産の分配も変わりますし、相続税額にも影響があります。ですので、正確に法定相続人の人数を把握することが大切です。

あの人は相続人になるのかな?と曖昧な場合は、税理士などの専門家へ相談して、確認をしましょう。

税理士などはどの方が法定相続人になるか判断や確認からご相談が可能です。

 

相続専門の税理士、埼玉あんしん相続相談室へお気軽にお問い合わせください。

 

 

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