相続の遺産分割協議書はどんな手続きのときに必要か

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相続が発生した際、被相続人の遺産を相続人でどう分けて相続するか話し合う事を遺産分割協議と言い、その内容を記したものを遺産分割協議書と言います。

作成した遺産分割協議書が必要になる手続きはどのような場合なのか確認しましょう。

 

遺産分割協議書の目的

遺産分割協議書は相続人の全員が協議書の内容で同意していると証明する書類です。

必ずしも作成しなければならない書類ではありませんが、スムーズに相続をするためにも必要になりますし、協議結果を書面で残すため、後々のトラブルを回避する目的もあります。

 

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書は相続税の申告書類に一緒に提出するもののひとつです。この場合は写しで構いません。それ以外では相続の手続きで提出を求められた場合に必要となりますので、基本的には相続人それぞれで保管しましょう。

税務署への申告以外では、例えば、法務局や金融機関などで名義変更などの手続きをするときに遺産分割協議書が必要になります。

提出の際は基本的に原本を提出します。

しかし、複数手続きが必要な場合は原本の返却を依頼する「原本還付」という手続きを行うことが一般的です。

相続税の申告の際も「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の特例」など税額が軽減できる特例は、遺産分割協議書を提出ることで適用が可能になります。

 

金融機関の口座がある場合

まず、金融機関の口座がある場合の手続きで遺産分割協議書が必要になるかご紹介します。

金融機関の口座

金融機関の預貯金を相続するときは被相続人の口座がある金融機関で手続きをします。遺産分割協議書以外に必要な書類は次の通りです。

・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書

上記書類を用意して、金融機関へお問い合わせください。その後、詳細の案内が届きますので、指示に従い書類の返送などをおこないましょう。

株式がある場合

株式は証券会社や信託銀行への連絡になります。

この場合は被相続人の口座残高が相続人の口座へ移動されますので、株式があった証券会社などに口座がない場合は作成が必要になります。

非上場株式の場合は、株式評価をした後、遺産分割と名義変更をおこないます。株式評価は税理士など専門家へ依頼したほうが良いでしょう。

自動車や土地、建物

次に自動車などの動産、もしくは土地・建物などの不動産の手続きの場合です。

自動車などの動産

普通自動車などの動産を相続する場合は運輸支局での手続きですが、名義変更の手続きを行うことになります。その際、遺産分割協議書が必要になります。

・遺産分割協議書
・申請書
・被相続人の戸籍謄本
・車を相続する相続人の印鑑証明書、実印
・自動車検証
・車庫証明書

上記の書類を準備する必要があります。

自動車は相続して使用する場合だけでなく、売却や廃車の場合でも名義変更の必要があります。

名義変更の手続きは他の財産手続きより比較的簡単ですが、時間や手間を考えて司法書士などの専門家に依頼しても良いでしょう。代理人に依頼する場合は委任状が必要になります。

 

土地・建物の不動産

土地や建物といった不動産は法務局で所有権移転登記が必要です。次の書類を用意して手続きを進めましょう。

・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本、住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
・登記をする相続人の住民票
・固定資産税評価証明書もしくは固定遺産税納税通知書

土地の相続登記は現在期限は定められていませんが、所有者不明の土地が多くなっている背景もあり、今後、義務化になる可能性もあります。また、相続登記をしていないと後世の相続が複雑になりますので、手続きした方が良いでしょう。

こちらも司法書士などの専門家に依頼するとスムーズです。

 

まとめ

相続税の申告にも遺産分割協議書が必要になりますが、相続する財産の手続きによっては遺産分割協議書が必要になります。

諸々の手続きですが、複雑な手続きが多いこともあり、税理士や司法書士の専門家に依頼したほうが良い場合もあります。

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