相続税の延納には4つの要件がある

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相続税の支払いが不可能な場合に、延納するという方法もあります。

ただ、簡単に分割払いすれば良いというわけではなく、いくつかの要件をクリアすることと国からの許可が必要になります。

相続税の延納についてご案内します。

 

相続税延納の4つの要件

相続税の延納を検討している場合、まずご自身が延納を適用できるか確認します。

大前提としては「持っているお金を出したが、それでも相続税が完納できない」という状態であり、これから示す4つの要件を満たす必要があります。

・納付する相続税額が10万円を超えていること

・金銭で一括納付が困難であること

・担保を提供すること

・納付期限までに延納申請書を提出すること

要件についてそれぞれ説明します。

納付する相続税額が10万円を超えていること

ご自身が納税する相続税の金額が10万円を超えていなければなりません。

延納は相続人ごとに適用されますので、もし姉が20万円で妹が5万円の相続税を支払う必要がある場合に姉は適用できますが、妹には適用できません。

金銭で一括納付が困難であること

これは「現金で支払えない額」を延納することを指します。

ただし、相続した財産だけではなく、相続人本人が持っている財産も「現金」として含まれるという事に注意が必要です。

相続した財産とご自身が持っている現金から相続税を支払おうとしても相続税が支払えない状態のときに要件が満たされます。

生活ができなくなるほど現金の支払いを求められることはありませんのでその点はご安心ください。

担保を提供すること

担保を提供する場合、土地を担保にされる方がほとんどです。

ただし、その土地が担保として延納が認められる条件を満たしているか確認しなければなりません。

1)抵当権が設定できる

国は土地を勝手に売って相続税の支払いが滞ることを懸念して、抵当権の設定を条件としています。

2)価値がある

ここでいう価値は相続税の支払いを完済できるほどの価値が土地にあるかということです。相続税および延納利息分も含め支払える価値があれば認められます。

3)売却できる

例えば、買い手がなさそうな土地の場合は担保として認められない場合があります。

納付期限までに延納申請書を提出すること

そして、4つの要件が、延納の申請書と担保関係の書類を申告期限(相続が発生してから10ヶ月以内)に税務署に提出しなければ、延納は認められません。

 

まとめ

単純に延納を検討しても、準備が必要なことがお分かりになったと思います。

相続税の申告期限は相続が発生してから10ヶ月以内です。その間に諸々の手続きや相続人や遺産の確認、遺産分割などしなければならないことが思ったよりもあります。

もし、延納を考えている場合は、申請書や担保の確認なども相続税の申告と同時期に進めなければなりませんので、スケジュールを立てる必要があるかもしれません。

相続税の申告も含め延納を適用できるかの判断も含め、相続に強い税理士に相談しながら進めることがベストです。

 

 

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