遺産相続をした場合の相続人の確定申告|必要性をケース別に解説

更新日:2025年3月6日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

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ご相談に来られる方で、相続が発生した場合に相続税の申告の必要性は理解している方も多いですが、相続人本人の確定申告についてお悩みになる方も多いです。

この記事では遺産を相続した場合、相続人の所得に影響があり確定申告が必要になるケースを解説します。

 

どんなときに確定申告が必要なのか

まず、遺産を相続したとき遺産総額によって相続税が発生したら、相続税の申告をして税金を納付します。

遺産を相続したことでお金が手元に入ることから、所得税の確定申告をしなければならないと思われる方もいますが、その必要はありません。

手元に入ったお金の種類が違うからです。所得税は個人の収入に対する税金で、相続税は対価がなく受け取ったものなので、所得税ではなく相続税を納税します。

ただし、相続した遺産によっては確定申告の必要がありますので気を付ける点をご案内します。

 

 

事業を受け継いだ場合

被相続人が個人事業主としての事業がありそれを受け継いだ場合は、受け継いだ相続人に事業所得が発生します。

事業を受け継いだ相続人が、事業を受け継いだ日からその年の12月31日までの事業所得を、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をします。

亡くなる前までの収入は被相続人の事業所得となりますので、亡くなった日までは被相続人の確定申告(準確定申告と言います)をおこなう必要があり、亡くなった日から4ヶ月以内に申告します。(下図参照)

準確定申告についてこちらご参照ください>>>「相続人がおこなう準確定申告とは?いつまでに申告するの?」

 

もし、事業を受け継いだ相続人が青色申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書」を管轄する税務署へ届出なければなりません。

それには亡くなった日によって提出期限が異なりますので提出を忘れないようにしましょう。期限は以下の通りです。

・被相続人の死亡日が1月1日~8月31日の場合…死亡を知った日から4ヶ月以内
・被相続人の死亡日が9月1日~10月31日の場合…その年の12月31日まで
・被相続人の死亡日が11月1日~12月31日の場合…翌年の2月15日まで

もし、青色申告承認申請書の届出が期限に間に合わないと白色申告となり、所得税の納税額負担が大きくなるかもしれません。気を付けましょう。

 

収入が発生する遺産を相続した場合

被相続人が駐車場や賃貸アパートなどの不動産賃貸業を営んでおり、その賃貸不動産を相続した場合は、そこから賃料収入が発生するため所得税の確定申告をする必要があります。

相続の遺産は遺言書があれば遺言書通りに遺産を分ければよく、遺言書がない場合は遺産分割協議をして、遺産の分け方を相続人どうしで決めます。

もし、遺言書で賃貸不動産を相続する人が分かるなら、確定申告は遺言書に記された相続人がおこないます。

一方、遺産分割協議が必要な時は協議で相続する人が決まるまで、相続人全員の共有となり、確定申告も相続人それぞれが法定相続分に応じて申告をすることになります。

分割協議が整い、賃貸不動産を相続する人が決定したら、決定後からの賃料は相続した人の所得となり、確定申告をその相続人がおこないます。

参考:No.1376 不動産所得の収入計上時期|国税庁

 

土地等の不動産を売却

ほかにも、相続した土地等の不動産を売却した場合は、譲渡所得の確定申告が必要です。

譲渡所得は、不動産を売却した金額から、不動産の取得額(購入当時)や譲渡にかかった費用を差し引いた金額に譲渡所得税が課されます。

もし購入当時の取得費用が不明の場合は売買代金の5%相当を取得費として計算することが認められています。

譲渡所得は場合によっては高額になることもあり、不動産を売却するときに発生する税金を節税できる特例があります。

相続税がかかる場合に、その相続税の一部を売却のときの税金から引くという特例です。

また、被相続人が住んでいた自宅を売却した場合にも控除できる特例があります。

これら特例が適用できるかは確認してから売却等の準備を進めましょう。

ただし、不動産は慌てて売却したりすると価格で納得いかない部分も出てくる可能性があるため、不動産の価値をきちんと把握しておく必要もあります。

 

遺産を寄付した

寄付先が認定されるNPO法人や公益法人、国や地方公共団体などの場合、寄付金控除を受けることができます。

寄付金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

寄付した団体からの受領証(領収書)をあわせて申告をします。

 

遺産を換価分割する

 換価分割とは、現物の相続財産を売却し、その売却代金を相続する人間で分割する方法です。

この場合も売却代金が相続人に収入となりますので、譲渡所得として各相続人が確定申告をします。

遺言書などで取得割合が決まっているなら、その取得割合に応じて分配して確定申告となりますが、取得割合が決まっていない場合は法定相続分で分配し各相続人が確定申告をします。

もし、確定申告の期限までに遺産分割協議が成立した場合は、分割協議で決定した取得割合で分配をして確定申告をしましょう。

 

確定申告は税理士へ

通常の事業所得の確定申告はご自身で申告される方もいますが、相続が絡んだ確定申告の必要がある場合は難しい部分が多いので、税理士へ頼んだ方が賢明です。

遺産相続での確定申告が必要であっても税務署から申告の催促等連絡はありません。

もし、相続税の申告を税理士など専門家へ依頼している場合は、確定申告の必要有無についてもご案内があるでしょう。

埼玉あんしん相続相談室でも相続税の申告、確定申告、準確定申告のご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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