相続を放棄するのはどんな時?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続のご相談を毎日受付けていると遺産を相続すべきか、放棄すべきかというお悩みを持つご相談者の方もいらっしゃいます。

放棄を検討している場合の代表的な例は、故人に借金がある場合ですが、放棄すると財産全てを受け取れなくなりますが、借金を肩代わりしなくて良いことになります。

では、相続放棄とは?について解説します。

相続は放棄するのはこんなとき

相続は故人の遺産を、配偶者や子供などの相続人が相続をします。しかし、相続を放棄したほうが良い場合もあるでしょう。

故人の借金返済を被りたくない

故人に多額の借金があったり、誰かの連帯保証人になっていた場合、相続人が負う事になります。

相続トラブルを起こしたくない

相続人同士の認識の違いなどでトラブルが起きたり、遺産分割協議書など煩雑な手続きは避けたい、事業承継等で特定の相続人に遺産を相続させたいなどを想定している場合も相続放棄は一つの手段です。

ただし、相続を放棄すると遺産をプラスの財産も含めすべて受取れなくなりますので、判断は慎重に行った方が良いでしょう。

あわせてご参照ください▶▶「相続放棄について|借金を相続しないようにするには」

 

相続放棄は3ヶ月以内に手続きを

相続放棄は「相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをする」必要があります。

この3ヶ月以内にプラスの財産・マイナスの財産を調べて、相続するのか放棄するのか判断をしなければなりません。

 

相続を放棄しても受け取れるもの

相続放棄をすると遺産のすべてを受け取れなくなりますが、死亡保険金・死亡退職金・遺族年金などは受け取れます。

ただし、死亡保険金・死亡退職金は相続税の課税対象になりますので申告が必要になります。ここで注意すべきなのは死亡保険金と死亡退職金は非課税限度額がありますが、相続放棄をした相続人は適用できなくなりますので、相続放棄をした人が受け取る全額が相続税の課税対象になります。

 

相続放棄は専門家への依頼が安心

もちろん手続きはご自身で行うことも可能ですが、戸籍謄本の取得など書類の準備が思ったより負担になるでしょう。

司法書士など専門家へ依頼すると戸籍の収集から手続きまでおこなってくれます。専門家に依頼すると報酬は発生しますが、確実な手続きとご自身の負担は減ります。また、その相続放棄が正しいのか相談をすることできます。

相続放棄だけでなく相続税の申告、手続きなども含め、専門家へのご相談をおすすめします。

埼玉あんしん相続相談室はパートナーの司法書士、弁護士のご紹介もしておりますので、まずはご相談へお越しください。

 

 

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