相続税はいつ支払ったらいいのか|相続税の納税期日について

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税の申告と支払いの期日(納税期限)は決められています。

申告、支払いともに相続が発生してから10ヶ月以内ということはご存じの方も多いと思います。

相続税の支払いについて、今まで質問のあった内容についてご案内します。

支払期日はいつ?

相続税の納税は、財産のある方が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

例えば亡くなった日が1月15日だった場合、期限は11月15日です。

11月14日では?と疑問に思うかもしれませんが、11月15日が正しい期日になります。

支払期日が土日祝日の場合は?

支払期日が土日祝日になることもあります。この場合は、土日祝日が明けた平日が支払いの期限となります。

どこで支払える?

税務署でしか払えないと思っている方も稀にいらっしゃいますが、銀行でも支払う事はできます。

通帳と銀行印、納税金額が記載された納付書を銀行に持参すれば、お支払ができます。

支払いと申告書の提出はどっちが先?

申告書を提出していないと支払いができないと思うかもしれませんが、申告書を提出していなくても支払いはできます。

申告と支払ともに亡くなったことを知った日から10ヶ月以内という期限がありますが、どちらを先にしなければいけないという決まりはありませんので、先に支払いをすることも可能です。

納付書が送られてこないのですが・・・?

相続税の納付書は固定資産税や自動車税のように納付書は送られてきませんがなぜでしょうか。

それは、ご自身で計算して納税をおこなう税金だからです。相続税をはじめ所得税や法人税などがご自身で計算して納税をおこなう税金ですので、役所から納付書が届くことはありません。

相続税きちんと申告、納税するために

相続税の申告期限、納税期限は亡くなったことを知った日から10ヶ月以内です。

長いでしょうか、短いでしょうか。相続税の申告は煩雑なことも多く、申告書を作成するために多くの時間と手間がかかります。それを10ヶ月以内にご自身でおこなうのは大変な労力を費やすでしょう。

そのお手伝いができるのが税理士などの専門家です。

専門家に依頼することできちんと財産を把握することができたり、適用できる特例を案内したり、もちろん期限内に申告をします。ぜひご相談ください。

 

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