相続対策での「保険活用」について

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

今回は、相続対策での保険活用についてご紹介していきます。

死亡保険金を取得した場合課税対象になりますが、非課税額があります。

生命保険を活用することで節税効果を得られたり、トラブルを避けることができる可能性があります。

課税対象となる死亡保険金

死亡保険金を取得した場合、保険料を負担していた者、被保険者、受取人の関係によりことなり相続税、所得税又は贈与税の課税対象になります。

死亡保険の受取人が相続人である場合は、保険金の合計額が計算方式によって計算した非課税限度額を超える場合に、その超える部分が課税対象となります。

生命保険での相続対策のメリット

生命保険を活用して対策をすると、どのような効果が得られるのでしょうか。

①相続争いの対策になる

不動産のみの分割ですと、相続人が複数いる場合トラブルが起きてしまうことも少なくありません。当然建築物を分断する訳にはいかないので、兄弟間で平等に分けることが難しくなります。

しかし、生命保険金の場合は現金で支払われるために複数人相続人がいる場合でもトラブルを避けることができます。

②相続税には非課税枠がある

500万円×相続人まで、非課税で保険金を受け取ることができます。

預貯金でしたら全ての金額が課税対象になりますが、生命保険金の場合は計算式の金額までは非課税で受け取ることができます。

③不動産を守る

上記で解説した通り、生命保険金が現金で受け取る事ができます。

相続財産が不動産だった場合に相続税が多額になってしまい支払いきれず、売却や物納をしなくてはいけなくなってしまうケースも少なくありません。

そこで、被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておくことで受け取った保険金で納税をし不動産を守ることができます。

④当面の生活資金に充てる事ができる

預貯金などは死亡後にいったん凍結してしまうため遺産分割が終了し、遺産分割協議書又は同意書が提出されない限り家族であっても引き出すことができません。

そのため、家族が生活資金を引き出せず困ることが多くあります。

しかし生命保険は被相続人が決めた受取人が書類を一式提出すれば、1週間程度で現金が振り込まれます。

生活資金や納税資金などに素早く充てることができます。

まとめ

生命保険は相続対策にとても有効です。

生前からぜひ生命保険に加入し相続対策をしておくことをおすすめします。

その際は、所有財産をしっかり確認して契約者、被保険者、保険受取人などをしっかりと設定するようにしましょう。

もしお困りのことがあればお気軽に埼玉あんしん相続相談室へご相談ください。

 

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