相続税の税務調査が増加傾向。税理士と対策を

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

税務調査は8月ころから本格的に実施されます。今年は新型コロナウイルス感染拡大により、訪問する「実地調査」が難しい状況です。しかし、税務調査には「実地調査」以外にも「簡易な接触」という方法があり、そちらの方法で調査をする件数が増えるのではないかと言われています。

税務調査の中でも特に対象になりやすいのは相続税です。ですから、個人宅に伺う「実地調査」より「簡易の接触」での調査が増えるかもしれません。国税庁が発表した税務調査数の状況からも相続税の件数の多さが分かります。

税務調査「簡易な接触」とは

まず、これからの税務調査の方法として増えるであろう「簡易な接触」について説明します。「簡易な接触」には3種類あります。

行政指導

郵送で文書が届き、申告漏れがないか納税者が自主的に見直しをする。強制力はない。

文書による調査

こちらも郵送で文書が届くが、より具体的に申告内容についての質問がある。回答の必要あり。

呼び出し

納税者が税務署まで出向き、質疑応答をおこなう。

 

行政指導に強制力はありませんが、回答しないと調査の対象になる可能性があるので、できれば回答をおすすめします。

 

相続税における税務調査の件数や内容

では、国税庁報告から実際の調査件数や申告漏れの多かった財産などを見ていきます。

国税庁発表の「平成30事務年度の相続税の調査等の状況報告」を参照しています。
※平成30事務年度は2018年7月~2019年9月

 

  相続税 所得税
実地調査 簡易な接触 無申告 実地調査

件数と割合

12,463件
(10.7%)
10,332件
(8.9%)
1,380件 73,579件
(0.3%)
申告漏れ件数
と割合
10,684件
85.7%
5,878件
56.9%
1,232件
89.3%
82.9%
※カッコ内は申告人数に占める割合

実地調査は申告件数のうち10.7%の12,463件が行われていますが、所得税の実地調査割合は申告数の0.3%ですので、相続税の税務調査はかなり高い確率で行われていることが分かります。

そして、申告漏れなど指摘されたのは10,684件で調査数の85.7%に及びます。この85.7%の納税者は申告していなかった税金の他に、加算税などをあわせて支払うことになります。

 

では、なぜ相続税の税務調査が多いのか?

国税庁の調査報告によるとまずは現金や預金の申告漏れを指摘しています。

対象となるのは「名義預金」です。被相続人(亡くなった方)が子や孫の名義で預金口座を開設し、預貯金をすることです。被相続人の名義ではないので、相続財産の対象にならないと思われるかもしれませんが、本来は相続財産として相続税を支払う必要があります。

次に指摘があったのは「海外資産」に係る申告漏れです。相続で受け取った海外資産においても日本の相続税がかかることを忘れてはいけません。

無申告に対する調査も1,380件おこなっており、そのうち約9割の89.3%が申告漏れと判断されています。税務調査は申告しなければ調査対象にならないというわけではありません。

 

まとめ

税務署は被相続人の財産について細かく調べた上で税務調査の判断をしています。相続人よりも財産に詳しいと言えるかもしれません。

相続税の申告は煩雑な部分が多いので、税務調査の対策のためにも税理士などの専門家への相談をお勧めします。

ご不安やご質問等がある方は税務調査に強い埼玉あんしん相続相談室へご相談ください。

 

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら