相続税評価額の計算方法いろいろ~さいたま相続専門税理士より

さいたま市浦和で相続税のご相談を承っております。埼玉あんしん相続相談室です。

相続人の皆様は「相続税はいくら?」が一番気になることだと思います。財産はひとつひとつ評価しなければならず、それぞれに計算方法が決まっています。ですから、残念ながらすぐに明確な金額を提示することはできません。今日はたくさんある計算方法の中でもいくつかご案内します。

相続税評価額の計算をするために

相続財産を計算するためには財産の価値を知る必要があります。それを知るには国税庁ホームページの「財産評価基本通達」を確認します。そのルールに従って相続税評価額を算出します。

また評価基準となる日にちは「相続が起きた日=亡くなった日」です。その日にちと「財産評価基本通達」がベースとなり、財産ひとつひとつの価値を確認していきます。

普通預金の評価

相続開始日(亡くなった日)時点の残高が相続税の評価額になります。5,000万円でしたらそのまま5,000万円です。
預金通帳が見当たらない場合は残高証明書を金融機関で発行してもらえます。一定の書類を用意すれば相続人であればどなたでも取得できます。

自動車の評価

車は「一般動産」として評価額を計算します。一般動産は相続開始日に売買をしたとき、いくらになるかで価額を評価します。業者の買取価格が評価額になりますので、販売価格と混同しないように気を付けましょう。

土地の計算方法

土地はまったく同じものはなく、必ずしも真四角であるとは限りませんので計算はとても専門性が高くなります。

計算方法は二つです。国税庁が定めた「路線価方式」と固定資産税に一定の倍率をかけて評価額を算出する「倍率方式」です。

「路線価方式」は、国税庁が公表している「路線価図」をもとに計算します。路線価図では、その道路に面している標準的な土地の1平方メートルあたりの価値が千円単位で記載されています。つまり、どの道路に面しているかによって土地の評価が変わる計算方式です。

「倍率方式」は毎年市区町村から送付されてくる「固定資産税の課税明細書」に記されている固定資産税評価額に決められた倍率を乗じて計算する方法です。

地域ごとに倍率が決まっていますが、こちらも国税庁のホームページで公表されています。

建物の計算方法

建物は「固定資産税評価額」によるので「固定資産税の課税明細書」がそのまま評価額になると考えて大丈夫です。賃貸の場合は30%評価額が減額になります。

上場株式の計算方法

上場株式の評価計算は、相続開始日に証券取引所が公表する最終価格を確認します。

ただし、亡くなった月・その前月・その前々月のそれぞれ毎日の最終価格の平均額も算出し、4項目の中で最も低い価格で評価をします。つまり相続発生前3ヶ月の月平均の中で最も低い価格を選択します。

上場株式は株価が乱高下する出来事や要素が発生した場合を考慮してこのような評価方法が取られています。

まとめ

ここに列記した財産以外にもそれぞれの計算方法がありますが、一気にまとめることはできません。それくらい計算方法は複雑ですし、難しい面がたくさんあります。特例の計算方法を用いる場合もあります。

しかし、税務署はこのような方法もありますよと親切心はありません。ご自身で評価をするのは多くの労力と知識と時間が必要になります。ですから、相続の専門家に一任したほうがご自身の為にも良い選択だと思います。効率的ですし、間違いも起こりません。もちろん相続税法に則って計算はしますが、相続人も納得のできる評価を算出します。

 

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