相続税の期限後申告
相続税には、申告期限(相続開始から10ヶ月以内) があり、これを過ぎて申告・納付を行うと、状況に応じていくつかのペナルティが課される可能性があります。

期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」
期限内に申告書を提出しなかった場合、原則として「無申告加算税」が課されます。
無申告加算税は、基本となる相続税額に対して一定割合が加算されるもので、税務署による調査の有無や時期によって税率が変わります。
・期限後自ら申告した場合
本来の税額に対して5%の無申告加算税が課されます。
・税務調査後に申告した場合
調査前後の状況によって税額の各部分に対して10%~30%程度の税率が適用されることがあります。
ただし、税額が小さい場合や特定条件を満たす場合には、無申告加算税が免除されるケースもあります。
期限後申告のペナルティ 「延滞税」
期限後に税金を納付した場合には、延滞税が納付期限の翌日から発生します。延滞税は利息的な性質を持つもので、期限後の延滞期間に応じて税率が変わります。
令和7年分の税率では、期限後申告をした日にもよりますが年2.4%~8.7%での割合で延滞税が発生します。
申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」
期限内に申告はしたもの、申告した税額が本来の税額よりも少なかった場合、過少申告加算税が課されます。
・税務調査や指摘を受ける前に自主的に修正申告を行った場合
状況にもよりますが、加算税が課されないこともあります。
・調査後に修正を求められた場合
10~15%程度の過少申告加算税が課されます。
故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」
申告を故意に行わなかったり、財産を隠すなど悪質な仮装・隠蔽行為が認められた場合は、より重いペナルティとして重加算税が課されます。
・隠蔽や偽装などで過少申告ベース:35%
・隠蔽や偽装の上、無申告ベース:40%
もし過去に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合には、税率がさらに加算されることもあります。
重加算税は過少申告加算税や無申告加算税に代えて課されるものであり、税務署による調査の結果、意図的な不正が明らかになった場合に適用されます。
まとめ
・相続税の申告、納付期限は相続開始から10ヶ月以内です
・期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生します
・税務調査の有無や時期によって税率が変わり、悪質なケースでは重加算税となる可能性もあります
相続税の期限後申告では、申告が遅れれば遅れるほど、加算税や延滞税の負担が大きくなる傾向があります。
一方で、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告を行うことで、ペナルティが軽減される場合もあります。
申告期限を過ぎてしまった、あるいは期限に間に合わない可能性がある場合には、状況を正しく整理したうえで、できるだけ早く対応することが重要です。
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