遺贈をする時の注意点と相続との違い

公開日:2023年4月4日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

相続について調べていると「相続」という言葉と「遺贈」という言葉が出てきます。

遺贈は、遺言書によって相続することで、法定相続人以外の第三者に遺すことを言います。

亡くなる前に財産を渡すことは生前贈与にあたるため、贈与税の対象となりますが、遺贈は亡くなった後に遺言書によって財産が分けられるため相続税の対象となります。

 

遺贈と相続の違い

相続の場合は法定相続人が定められています。

一方、遺贈は、遺言書で相続人以外の者に対して財産を相続させたり、特定の団体に財産を遺すことができます。

例えば、亡くなった父のお世話をしていた息子の配偶者。

この配偶者は相続人ではありませんので、財産を相続させることができません。亡くなった父の妻と息子が相続人です。

もし、良くしてくれた息子の配偶者に財産を相続させたいなら遺言書で「息子の配偶者に遺贈する」と作成すると、息子の配偶者に財産を相続させることができます。

法定相続人である妻や息子には「相続」となり、息子の配偶者には「遺贈」となります。

 

遺贈で遺言書を書くときの注意点

遺言書は効力の強いものですが、遺贈に使う時の注意点をお伝えします。

遺贈と相続を使い分ける

法定相続人以外のものに財産が渡ることで遺贈対象と指名された方とトラブルになることもあり得ます。

第三者へ財産を相続したい旨を遺言書に記載するなら「遺贈する」を使用しましょう。

第三者へ「相続する」と書いた場合、相続は法定相続人に対する言葉であるから、遺言書の内容は無効だと主張する法定相続人がいるかもしれません。

遺留分の侵害に気を付ける

遺留分とは必ず取得できる相続財産の割合が民法で定められていることです。

特定の相続人にすべてを相続すると遺言書に遺しても、ほかの相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)は遺留分を請求することができます。

遺留分については往々にしてトラブルになることが多いため、遺贈で財産を遺す場合には遺留分の侵害について十分注意しましょう。

寄付することも可能

遺贈によって、財産を寄付することも可能です。

国や地方公共団体などに寄付をした場合には相続税の控除が適用できることもあります。

ただし、この場合も遺留分には注意が必要です。

全額を寄付するとっ相続人が遺留分を主張した場合、寄付した団体と争う事になります。

そういったことが起きないよう、ほかの相続人にも配慮した遺言書の作成で遺贈を書き残しましょう。

 

まとめ

遺贈は相続人以外の人へ財産を渡すことができます。相続人以外に財産を渡したい考えや希望がある方は遺贈の利用が不可欠です。

相続人とのトラブルにならないよう遺言書を残し、遺留分を考慮した上で作成しましょう。

相続人ではない方が財産を相続すると相続税が発生することもありますので、税金に関しるアドバイスは税理士などの相続税専門家にご相談ください。

遺言書の作成については司法書士へのご相談が良いでしょう。

専門家の力を借りて、より安心な相続対策をおこないましょう。

 

 

 

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