相続の悩み|遺言書が必要なのはどんな人?

公開日:2022-11-24

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

終活やエンディングノートなど相続に関する話題を見聞きする機会が増えた昨今、遺言書の作成相談も増えてきています。

「あと何年生きられるか分からない父に書いてほしい」「自分の死後、財産がきちんと分けられるか不安だ」など遺言書を残す理由はさまざまです。

ここではどのような人が遺言書を残した方が良いかご案内をします。

遺言書を残す理由

遺言書を残す理由は、相続人同士の遺産分割協議におけるトラブルを避けるためです。

生前相談にいらした方は、相続人同士でのトラブルを想定している場合がほとんどです。

故人が遺言書を残していない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をおこないます。相続する割合などは法律で定められていますが、納得できずに争いになるケースは珍しくありません。

遺言書がある場合は、故人の意思を尊重して、その通り遺産を配分しなければならないのが原則ですので、トラブルの回避には有効な手段です。

あわせて読みたい>>>「相続における遺言書の必要性と記載できること」

 

遺言書が必要な人とは

以下の項目に当てはまる場合、遺言書を残した方が良いと考えます。順番に説明をしましょう。

・不動産が多いor自宅しかない
・法定相続人が2人以上いる
・結婚しているけど子どもがいない
・事業を経営している
・法定相続人以外に残したい
・相続させたくない人、財産がある
・相続人がいない、家族や親せきがいない

不動産が多いor自宅しかない

不動産が複数ある場合は、それぞれの不動産の価値が同じであれば均等に分けられるかもしれませんが、そうではないことがほとんどです。

また自宅しかない場合も、誰かが継続して住むのか、住む場合には代償金を支払うのか、それとも共有名義にするのか、もしくは売却して代金を分け合うのか・・・など選択をしなければなりません。

不動産の相続はトラブルになりやすい財産です。あらかじめ遺言書がある方が好ましいでしょう。

法定相続人が2人以上いる

「配偶者と子ども」という法定相続人以外に想定される「2人以上」というのは、例えば以下が想定されます。
① 先妻と後妻両方に子ども
② 実子と養子
③ 摘出子とそうでない子ども

① の場合、先妻に相続の権利はありませんが、先妻の子どもには権利があります。後妻の子どもとの関係性にはよりますが、遺産分割でもめる可能性もあります。

それは実子と養子、摘出子とそうでない子のパターンでも同様です。

結婚しているけど子どもがいない

配偶者との間に子どもがいなく、父母や兄弟姉妹が存命の場合は父母と兄弟姉妹も相続する権利があります。

もし、配偶者にすべてを相続させたいと考えている場合は遺言書を残すことが一番です。

事業を経営している

法人の場合は、会社の株式を誰が相続するのか決めておくことが後々の承継で大切になります。

個人事業主の場合は、事業資産がほとんど相続財産となるので、遺言書を残した方が残された相続人たちは安心できるでしょう。

法定相続人以外に残したい

相続は法定相続人と言って、相続の順位が決まっています。その相続人の中に含まれない人に相続を残したい場合は遺言書が有効です。

たとえば、以下のような人が想定されます。
① 内縁関係の妻や夫
② 養子縁組していない配偶者の子
③ 面倒を見てくれた嫁、婿など
④ 血縁関係のない知人など

法定相続人以外に遺産を分配したくても、遺言書がない限りどうすることもできませんので、このパターンは遺言書が必要となります。

相続させたくない人、財産がある

あまり関係が良好ではなかった法定相続人に財産を相続させたくない場合も遺言書が必要な人になります。

ただし、相続させたくない人の相続順位によっては遺留分の権利があります。こちらも対処したいなら遺言書以外に相続廃除の手続きもあります。

相続させたくないのは「人」以外にも「財産」である場合もあるでしょう。

例えば、借金などマイナスの財産です。マイナスの財産も相続の対象となりますので、遺言書にそういった財産があることを書き残しましょう。

相続人がいない、家族や親せきがいない

法定相続人がいない場合に遺産は「国庫に帰属される」と民法で決められています。

もし、財産を渡したい人がいるなら遺言書に記し、伝えましょう。

また、法人や団体などに寄付を検討している場合もその旨を遺言書に残しましょう。

 

遺言書だけでなく生前相談は専門家へ

遺言書が必要な人をご案内しました。

これから遺言書を残そうと思った方はご自身で作成しても構いませんが、自筆証書遺言はいろいろなルールが定められています。

ご参考に>>>「遺言書|自筆証書遺言を作成する注意点や保管方法」

時間ばかりが浪費されるうえ、正しい遺言書が残せなくなっては意味がありません。

きちんと有効な遺言書を残すためにも、専門家の力を借りましょう。

 

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