土地の生前贈与|手順や贈与税・諸経費について解説

公開日:2021-10-19

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税における生前対策のひとつに土地を贈与する方法があります。

ただ、土地の生前贈与はどのように手続きをしたら良いのか、手順はあるのか、それに伴う税金や諸経費はどのくらいかかるのか、などお悩みになるでしょう。

この記事では土地の生前贈与における手順やそれにかかる費用、贈与税について解説します。

 

土地を生前贈与する手順

土地の生前贈与では【①契約書作成】【②名義変更登記】【③贈与税申告】に分けて考えます。

1)契約書作成

土地の贈与契約書です。実は口頭の約束でも成立はするのですが、契約内容を記録することで、客観的に証明することが大切です。

また、書面で残すことで、名義変更登記や贈与税の申告手続きができますので、必ず作成しましょう。

2)名義変更登記

土地の名義を変更する手続きの事です。法務局でおこないます。ご自身でおこなっても良い手続きですが、時間の制約や余裕などによっては司法書士に依頼することも可能です。

3)贈与税申告

土地の価格が年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要になります。

贈与税の申告と納税を税務署へおこないます。

 

土地の生前贈与でかかる諸経費や税金

土地を贈与するとかかる税金や諸経費についても理解しておきましょう。

1)登録免許税と不動産取得税

土地の名義変更をおこなうことでかかる税金は「登録免許税」と「不動産取得税」の2つです。

登録免許税
生前贈与をおこなった土地の固定資産税評価額の2%です。

不動産取得税
生前贈与をおこなった土地の固定資産税評価額の4%かかります。

ただし、特例として令和6年3月31日までは3%に税率が軽減されます。

2)贈与税の申告の必要性

生前贈与した土地が110万円を超えた場合は、贈与税がかかり、税務署へ申告する必要があります。税額を知るためには路線価を調べたりして土地の価格を算出する必要があります。

そして、贈与税の税率は非常に高いと言われていることから、土地の価格を調べることと贈与税をおさえられるよう節税対策とで、税理士などの専門家へ相談する方も多いようです。

 

土地の生前贈与で発生した贈与税の節税方法

贈与税の税率は高いと言われていますが、負担を軽減できる特例があります。

条件が定められているので、ご自身が適用できるかは確認が必要です。

1)婚姻期間20年以上の夫婦間2,000万円まで非課税

夫婦間で自宅の土地を贈与する場合は、「婚姻期間が20年以上」であれば2,000万円までは贈与税がかかりません。

婚姻期間の他にも「贈与する土地が自宅でること」や「実際に居住している土地であること」などが要件で決して複雑ではありません。

2)相続時精算課税制度で2,500万円まで非課税

60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与は2500万円まで贈与税がかからないという特例です。贈与するものは土地でなくても構いません。

ただし、あくまで「一時的」に税金がかかりませんという特例なので、贈与した者が亡くなった際は、贈与時の相続税評価額を相続税の課税対象として計算することになります。

 

まとめ

生前対策として土地に限らず生前贈与を考えている場合は、贈与税の発生も視野に入れて検討しなければなりません。

自己判断で贈与をして、贈与税の税率の高さに驚く前に、大幅に節約できる可能性がないか税理士など相続に詳しい専門家に相談して判断をすることをおすすめします。

 

 

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