解決事例⑨贈与税と相続税/埼玉浦和で相続のご相談

状況

家族4人、2人のお子様はいずれも女性で家を出て、独立していました。お母さまが亡くなり、「相続税がかかるか分からないが、右も左も分からない。とりあえず相談に来たい。」とのお電話を受けました。

 

お電話では土地・現金合わせて約4,000万円ほどだろうというお話でした。

この場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円なのでギリギリ相続税はかからないだろうが、不安を抱えておられるし、財産が漏れている可能性もあるので、ご来所頂き無料相談を行いました。

 

対応

土地・建物や現預金に税金がかかることはイメージしやすいかと思います。しかし、相続税の世界では目に見えないものにも相続税はかかります。

著作権や借地権、建物更生共済(通称:建更)と呼ばれるものなどがあります。

不動産の価額や上記財産の価額は全て財産評価基本通達という法律によって評価方法が定められており、それを基に相続税を計算します。

おそらく相続人の方と私たち相談室の専門スタッフとのギャップはここから来ます。例えば・・・

不動産・・・
(一般の方)売ってもそんなに高い値段では売れないから…。
(相談室スタッフ)路線価をもとに計算した場合、多ければ×××円くらいにはなりそう。

預貯金・・・
(一般の方)お母さん名義の預金は全部で3,000万円!
(相談室スタッフ)名義はお母さんでなくてもお母さんが定期的に預金していた口座はないだろうか?

その他・・・
生前に贈与を受けているか?3年以内か?または贈与税の申告をしているか?

あらゆる可能性を考えヒアリングを続けた結果、当初4,000万ほどと認識していた財産は最終的に6,000万円弱となりました。

一番大きく財産を増加させたものは生前贈与で、何年か前に1,000万円弱の贈与を受けていました。贈与税の申告はしておらず贈与証書などを作成しているわけではありません。しかし、お母様の通帳を確認すると明らかに大きい金額が口座から出ていました。

選択肢は2つです。

贈与税の申告を過去に遡ってするか、今回相続税のかかる財産として申告するかです。

通常贈与税は相続税を補完するために設けられた税目です。そのため死亡前3年以内に受けた贈与であれば、相続が発生した際、贈与税より低い税率の相続税で計算し直しができますよ!という規定があります。しかし今回は申告自体を行っていなかったので直接相続税の計算に組込む処理を行いました。

 

その他の事例はこちら→【解決事例】

 

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