相続放棄とは違う「限定承認」とは

公開日:2021-10-22

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亡くなった方に借金があった場合、相続放棄を選択する方が多いと思います。

実は相続放棄以外にも「限定承認」という方法があります。

相続放棄は遺産も借金もすべて引き継ぎませんという方法ですが、限定承認は相続した遺産と同額の借金を相続する方法です。

この記事では限定承認について説明します。

 

限定承認は相続した遺産の範囲内で借金返済

遺産の中にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産=借金があることもあり、相続ではプラスマイナスの両方の財産を引き継がなければなりません。

借金を引き継いだ場合は、相続人が代わりに返済をおこないます。

そういった場合、ほとんどの方が相続放棄を選択するでしょうが、限定承認であれば相続した遺産の範囲内で借金を返済することができます。

もし、プラスの財産が5,000万円、借金が6,000万円で限定承認を選択すると5,000万円だけ返済することになり、残りの1,000万円は返済する義務が発生しません。

 

限定承認を選択した方が良いのはどんな時?

限定承認を選択したほうが良いのは次のような場合が考えられます。

・遺産と借金でどちらが多いか分からない
借金よりプラスの財産が多い場合は、通常通りの相続をしますが、借金が多い場合は相続放棄が一般的です。

ただ、どちらが多いかはっきりしないのであれば、中間的要素のある限定承認を選択することがあります。

・借金を負担しても相続したい財産(自宅など)がある
・事業を承継するのに借金は遺産の範囲内にしたい
事業を引き継いだり、自宅を手放したくない、大切な文化的遺産など必要な財産がありながら、借金が多額だった場合に限定承認を選択します。

通常通り相続すると借金の全額返済となりますが、限定承認は借金返済を相続した遺産の範囲内までとなるため、必要な財産を受け継ぐことができます。

こちらの記事もあわせてご参照ください ▶▶▶ 「相続方法について3つの考え方」

 

まとめ

実際に限定承認がおこなわれるケースはあまりありません。

なぜなら、限定承認は家庭裁判所に申し出る手続きなどを含め複雑な点が多かったり、遺産として手元にはほとんど残らないからです。

しかし、事業の相続などで必要性があるときは限定承認で進めなければならない場合もあるでしょう。また、限定承認した場合の税金がどうなるかの知っておいた方が良いかもしれません。

そのような時は相続税に詳しい税理士へご相談ください。

手続きが必要になった時も弁護士や司法書士など専門家のご紹介をしてくれます。

 

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