解決事例~相続が発生!遺言書があったのに・・/埼玉浦和で相続のご相談

状況

被相続人はお父様、相続人は配偶者と子3名でした。

お父様は生前遺言書を作成しており、現預金の全てを配偶者へ、不動産を子1名に各1軒ずつ与えるというものでした。

しかし、不動産を相続する予定の子3名は不動産を相続することで相続税が発生することを認識していませんでした。

不動産1軒ずつの評価額は高額でなくとも、被相続人の全ての財産の総額が多額であったため、相続税率が高く、税額もそれなりだったのです。

子3名は相続税を納められる資金を保有しておらず、かつ、生前から住んでいる不動産を相続する予定だったため、相続しなければ本人名義の居所とはならなくなってしまうという問題もありました。

対応

司法書士・弁護士の専門家も加え、分割協議を再度行うことにしました。

お父様の意思をなるべく反映したうえで、子の居所を本人名義にするとともに納税が滞りなく行えるようにするため、居所以外の不動産の売却・入金・納税スケジュールなどを何度もシミュレーションし延納申請・代償分割など、あらゆる方法を検討しました

分割協議を行ってく上で、配偶者の心配事が明らかになってきました。

それは「子がいつまで自分のことを世話してくれるのか・・・いつか老人ホームに入れられ、放っておかれるのでは・・・であれば現預金はなるべく多く相続したい。そんな寂しい今後は嫌だ。」

正直ショッキングでした。とても仲の良い親子に見えていたのに、そんな不安を抱えていたことが悲しく、でも現実的な悩みであり、解決すべき悩みであると思いました。

ショッキングであることは子も同様でした。

しかし、これを機に子の1人が、一緒に住む計画を立てていることを話し、他の子も母に対する思いや決意を伝え、その後何日か親子は話し合い、数日後に母はとても満足そうに分割協議に臨んでくれました。

相続は1件として同じ例はなく、不安や問題も1つとして同じことはありません。

被相続人や相続人の想いや考えに寄り添い、円満な相続を行えるようスタッフ一同で取り組んだお客様でした。

 

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