相続した遺産はいつ入るんですか?

公開日:2023-01-26

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続が発生してから遺産が手元に入るまではどのくらいかかるのでしょうか。しかし、他界したばかりで「いつ入るの?」と聞くのは少し躊躇するでしょう。

ただ、事前にいつくらいに遺産がもらえるか知っておくことで、事前の手続きを進めることができますね。

では、いつ遺産がもらえるのか。目安として参考にしてください。

 

遺産がもらえる時期は財産ごとに違う

相続財産には預貯金や不動産、株式などプラスの財産と借金などのマイナスの財産があります。

それぞれの財産ごとにもらえる時期は違いますし、手続きをしたからと言って、その場でもらえるものでもありません。

 

たとえば預貯金や株式は、必要書類がきちんとそろっていて、スムーズに進めば10日から数週間程度でもらえる場合もあります。

各銀行や証券会社で相続手続きについてご案内がありますので、確認して進めましょう。

不動産は名義変更をおこないますが、登記申請書など正しく記入できないと1ヶ月近くかかることもあります。

自動車は名義変更(移転登録)をおこないます。駐車場所が変わるときは車庫証明が新たに必要になりますので、1週間~2週間程度は見ておきましょう。

 

遺産がいつもらえるか気にする前に遺言書・遺産分割が大切

遺産がもらえるまでにだいたいの日数をご案内しましたが、それぞれの関係機関で手続きをしてからの期間になります。

相続の手続きでは、遺言書もしくは遺産分割協議書が必要となる事がほとんどです。

遺産分割協議書は、相続人同士で遺産をどのように分けるか話し合い、合意の上で書面に残したものを言います。

もし、遺産分割協議がまとまらなければ、相続の手続きはできず、遺産をもらうことはできません。

 

では、遺言書ならスムーズかと言うと、そうとも言い切れません。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けてから、遺言書を確認する流れとなります。

公正証書遺言は作成時に2人以上の公証人が立ち会いますので、検認の必要がありません。一番スムーズに相続手続きに移ることができます。

秘密証書遺言は、公証役場で2人以上立ち会いのもと作成されますが、開封時には家庭裁判所の検認が必要です。

遺言書の種類 保管方法 検認
自筆証書遺言 自宅などで保管 必要
自筆証書遺言書保管制度を利用
公正証書遺言

秘密証書遺言 必要

この検認はだいたい1ヶ月以上かかると言われています。

もし、検認が必要な遺言書がある場合は、早めに検認の申立をおこないましょう。

 

相続手続きに困ったら専門家へ

遺産がもらえる時期は、財産の種類や手続き方法によって異なります。

それ以前に、相続人同士でもめて、遺産分割がまとまらない時は、さらに時間がかかりますし、検認が必要な遺言書がある場合も時間がかかります。

スムーズに進めるためにも計画的におこなうことが大切です。

ただ、相続は何度も経験するものではありませんので、どう計画的に進めたらよいか分からないことばかりだと思います。

そのような時は専門家をうまく活用しましょう。遺産分割がまとまらない場合は弁護士、不動産の名義変更は司法書士などです。

相続税についてのご相談は当事務所「埼玉あんしん相続相談室」へご相談ください。パートナーの弁護士、司法書士もご紹介いたします。

 

 

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