相続財産とは|相続税のかかる財産を知る

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相続の財産になるものはなにか?

預貯金や不動産は相続財産であると認知されている方は多いと思いますが、それ以外にはなにが相続財産として該当するのでしょうか。相続税のかかる財産を主として説明します。

 

相続財産とは

相続財産とは税法上「相続や遺贈で得た財産」と定義されています。

つまり、被相続人が所有していた権利等のうち、相続や遺贈によって相続人などが承継する財産のことを指します。

相続税の課税対象となる「相続財産」のほかにも、相続財産ではないが相続税の課税対象に含まれる「みなし相続財産」があります。

どのようなものが対象になるか確認しましょう。

 

 

相続税のかかる相続財産の種類

税法上、相続財産となる主なものは次の種類になります。

金融資産

現金、預貯金、株式、小切手、株券、投資信託など

※株式は上場株式だけでなく、自ら経営する会社の株式も含みます

不動産

土地、建物(貸地、戸建て、マンション、店など)
※賃貸用不動産も含みます

動産

自動車、宝石、貴金属、骨とう品など

特許権等

著作権、ゴルフ会員権など

 

そして、意外と相続税がかかると思われていない相続財産についてもご案内します。

名義預金

子どもの名義の口座で、使っていたのは被相続人である預金

生前贈与

被相続人が亡くなる3年前に行われた贈与

借地権

持ち家だが土地は他人である場合、借地権(土地の権利)に相続税が発生

 

次に、相続財産ではないが相続税がかかる「みなし相続財産」と言われているものは以下になります。

死亡保険金

被相続人の死亡により受け取った死亡保険金

死亡退職金

被相続人の死亡により受け取った死亡退職金

生命保険

契約

被相続人が負担していた生命保険の契約を引き継ぐ場合

死亡保険金は受取人が決まっている場合、保険金を受取人以外はもらうことはできませんが、相続税の課税対象となるので相続税の計算に含めなければなりません。

 

まとめ

相続が始まってから、相続人の間で認識している財産はあるでしょう。

しかし、意外にも相続税がかからないと思っている財産も課税対象となる場合もあり、思ったよりも相続税がかかると驚かれることもあります。

まずはどれが相続財産となるのか確認が必要です。ご自身で判断されるよりも相続税に詳しい税理士などに相談して、きちんとまとめることが大切です。

お話を伺っていると、相続人が気付いていない相続財産が発覚することはよくあります。

相続が発生したら、税理士などへの相談を検討しましょう。

 

 

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