相続した空き家を売りたいときは控除特例がある

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被相続人(亡くなった方)が居住していた家を相続したが、そちらに誰も住む予定のない場合は空き家になります。

空き家は全国的にも増えている傾向にあり、放置されると周辺環境に悪影響があったり、崩壊等の危険性が高まります。

そのため、空き家を減らすために、空き家を売却した場合の譲渡所得の特別控除という制度があります。

 

空き家を売ると適用できる特例とは

例えば、息子は結婚をして別に住居を構えていて、父親はすでに他界しており、母親が実家で独り住まいをしていました。その母親が亡くなり、相続人である息子はその実家を相続しましたが、住む予定はありません。

このような相続パターンは普通にあり得ることです。

空き家のまま誰も居住しないと、経年劣化は早くなりますし、所有している間は固定資産税を納めなければなりません。

相続人の負担軽減や空き家の立地条件が良ければ、売却も一つの手段です。

その売却時に譲渡所得から最大3,000万円控除される特例がありますが、一定の要件を満たす必要があります。

制度の詳しい内容は国税庁の案内もあわせてご確認ください ▶▶▶ No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

特例を受ける:期間の要件

まず、相続が開始されてからいつまでに譲渡すれば良いのか、です。

『相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡をする』必要があります。

また、令和5年12月31日までに譲渡しなければこの特例は適用できませんので注意が必要です。

 

特例を受ける:空き家の要件

譲渡する空き家にも要件があります。

・昭和56年5月31日以前に建築された家
・相続開始の直前において、被相続人が居住していた
・相続開始の直前において、被相続人以外は居住していない
・建物が区分所有建物登記されていない
・相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住用として使用していない
・一定の耐震基準を満たす

補足情報として4点ご案内です。

①被相続人が介護施設等に入所していて、相続開始直前に空き家になっていたとしても一定の要件を満たせばこの特例を適用できる場合があります。

②建物が区分所有建物登記されていないというのは、主に一戸建てが対象で、マンションなどは対象外となります。

③耐震基準を満たす必要がありますので、耐震リフォームをした上で譲渡をすることも特例適用になります。

④老朽化した空き家であるならば、取り壊して更地にする方が売却しやすくなります。その場合も要件を満たすことで特例の適用ができます。

 

特例を受ける:譲渡価格の要件

譲渡価格は『1億円以下』であることが特例適用の要件です。

もし、相続した家や敷地を分割して、売却することを考えている場合でも、売却した日から3年を経過する年の12月31日までに売却した部分の合計金額が1億円を超えるかどうか判断をします。

つまり、ほかの相続人が別々に売却した場合でも合計金額で1億円を超えているか確認します。

 

まとめ

空き家増加の社会問題からこの特例が定められたのですが、事前に対策を立てることもできます。

対策をせずに所有者が亡くなると、相続人に負担がかかります。

すでに相続した空き家の処分や管理にお悩みの場合でも、これから空き家になるかもしれない自宅の対策でも、まず専門家へご相談してはいかがでしょうか。

埼玉あんしん相続相談室では相続税の生前対策も承ります。またパートナーの専門家のご紹介も可能です。

 

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