解決事例~相続する土地に私道がある/埼玉浦和で相続のご相談
状況
相続人である娘さんは、お母様が亡くなり、一度税務署に相談に行かれたそうですが、税理士に相談した方が良いのではと勧められ、埼玉あんしん相続相談室にお電話してくださいました。
相続人は娘さんお一人で、亡くなったお母様とは別々にお住まいでした。
娘さんは、当相談室との面談時にはすでに相続税について調べて知識をつけていらっしゃいました。
そのため、お母様がご自宅として所有していた土地の登記など、ご自身で確認を進めていました。
しかし、土地の登記を確認したところ、何筆にも分かれていることを知りました。また、自宅がメイン道路から奥まったところにあったため自宅前の道路は母の所有だと思っていたが今回違うことも分かりました。
相続税の申告にあたり、ご自身での判断は難しいと感じたため、埼玉あんしん相続相談室とのご契約に至りました。
対応
公図や土地の履歴事項全部証明書等を確認したところ、たしかにお母様のご自宅のある土地は、何筆かに分かれており、お母様の所有だと思っていた道路は公衆用道路として登記されていました。
公衆用道路とは? 公衆用道路とは、不特定多数の人によって一般の通行に使われる道路を指します。 相続税の評価では私道を公衆用道路と認められると非課税となります。 |
公衆用道路は条件によって評価が大きく変わるため、節税のポイントとなります。
そこで、当相談室では実地調査を行い、実際に道路がどのように使用されているか=公衆用道路として認められるか、を確認しました。
実際に確認してみると、その道路はお母様だけが使用できる場所ではなく、不特定多数の人が使用していると判断できました
土地の課税明細書と実地調査による適切な判断から、道路は0円の評価で相続税申告を進めることになりました。
まとめ
今回のケースでは、実際の使用状況を確認するため現地調査をいたしました。
公図や履歴事項全部証明書など書面上だけで判断はせず、必要であれば現地調査をして、正しく評価をすることが大切だと感じました。
また、今回は条件により評価額が0円となりましたが、路線価の付されていない公衆用道路と思われるものであっても、特定の人が利用する場合は評価額が0円にならないことがあるので注意が必要です。
ご自身で判断されず、相続税に詳しい税理士など専門家に相談されることをお勧めいたします。
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