遺産相続をした場合の相続人の確定申告について

公開日:2022-11-15

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

ご相談に来られる方で、相続が発生した場合に相続税の申告の必要性は理解している方も多いですが、相続人本人の確定申告についてお悩みになる方も多いです。

この記事では遺産を相続した場合、どんな時に確定申告が必要になるか解説します。

どんなときに確定申告が必要なのか

まず、遺産を相続したとき遺産総額によって相続税が発生する場合は、相続税の申告をして税金を納付します。

遺産を相続したことでお金が手元に入ることから、所得税の確定申告をしなければならないと思われる方もいますが、その必要はありません。

手元に入ったお金の種類が違うからです。所得税は個人の収入に対する税金で、相続税は対価がなく受け取ったものなので、相続税を納税します。

ただし、相続した遺産によっては確定申告の必要がありますので気を付ける点をご案内します。

 

収入のある資産を相続した場合

例えば、駐車場や賃貸アパートなどの不動産を相続した場合は、そこから収入が発生するため所得税の確定申告をする必要があります。

不動産を所有していた方、例えば母親が亡くなった場合、亡くなった日までは母親の確定申告(準確定申告と言います)をおこなう必要があり、亡くなった日から4ヶ月以内に申告します。

準確定申告についてこちらご参照ください>>>「相続人がおこなう準確定申告とは?いつまでに申告するの?」

亡くなった日の次の日からの不動産収入については不動産を相続した相続人が通常の確定申告をします。

期限は翌年の3月15日までです。

 

土地等の不動産を売却

ほかにも、相続した土地等の不動産を売却した場合は、所得税の確定申告が必要です。

ただ、不動産を売却するときに発生する税金を節税できる特例があります。相続税がかかる場合に、その相続税の一部を売却のときの税金から引くという特例です。この特例が適用できるかは確認してから売却等の準備を進めましょう。

ただし、不動産は慌てて売却したりすると価格で納得いかない部分も出てくる可能性があるため、不動産の価値をきちんと把握しておく必要もあります。

 

確定申告は税理士へ

通常の事業所得の確定申告はご自身で申告される方もいますが、相続が絡んだ確定申告の必要がある場合は難しい部分が多いので、税理士へ頼んだ方が賢明です。

もし、相続税の申告を税理士など専門家へ依頼している場合は、確定申告の必要有無についてもご案内があるでしょう。

埼玉あんしん相続相談室でも相続税の申告、確定申告、準確定申告のご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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