相続で「直系尊属」「直系卑属」とは?相続人としてはどうなる?

公開日:2021-11-26

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税を計算する上で相続人が何人いるか確認する必要があります。

そこで相続人ってどこまでなのだろう?と疑問がわき、ネットで調べてみると「直系尊属」「直系卑属」という言葉を目にすると思います。

あまりピンとこない言葉です。どなたを指しているのか解説します。

 

「直系尊属」とは

読み方は「ちょっけいそんぞく」です。

「直系」は親子関係である血筋が一直線でつながることを指します。

そして、「尊属」とは父母や祖父母などを指し、ご自身よりも前の世代を指します。

つまり、家系図で見た場合に縦のラインであり、かつご自身よりも前の世代となる父母・祖父母・曽祖父母などが直系尊属となります。

 

「直系卑属」とは

読み方は「ちょっけいひぞく」です。

「卑属」はご自身よりもあとの世代の血筋のことを指し、子どもや甥姪、孫、ひ孫などを指します。

また、生まれていない胎児も、相続が始まった段階では生まれているものとして扱うので直系卑属に含まれます。

 

それぞれが相続するのはどんなとき?

相続の権利を持つ人を民法では「法定相続人」と言います。

この法定相続人の範囲や順位も決められています。

まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となります。

配偶者以外の相続人から第1順位・第2順位・第3順位と相続の優先順位が定められています。

被相続人の配偶者:必ず相続人
第1順位:直系卑属/子 (子がいない場合は孫、子と孫がいない場合ひ孫)
第2順位:直系尊属/父母 (父母がいない場合は祖父母)
第3順位:傍系血族/兄弟姉妹 (兄弟姉妹がいない場合は甥姪)

もし第1順位に該当者がいない場合は、第2順位へと相続人順位が移動していきます。

 

相続人はきちんと確認しましょう

家系図で見た場合、親子関係の縦のラインでご自身よりも前の世代は「直系尊属」、あとの世代を「直系卑属」と言います。

相続があった場合には相続の権利があるのは順位で決まっています。

もし、離婚していた、子が先に亡くなった、相続人が分からない・・・など判断に迷うようでしたら、相続に詳しい税理士などに相談することをおすすめします。

 

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム】

フリーダイヤル:0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら