相続人がおこなう準確定申告とは?いつまでに申告するの?

公開日:2021-09-13

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

「準確定申告」という言葉は相続の発生した人が聞いたことのある用語で、普段は聞きなれない用語です。

亡くなった後は相続税が気になりますが、亡くなった方が自営業などで所得がある場合は、その方の確定申告をしなければなりません。

それが「準確定申告」です。

もし、いま相続が発生している方は、相続税の申告だけでなく準確定申告をいつまでに申告しなければならないのか調べましょう。

 

準確定申告とは

自営業やフリーランスの方は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年の3月15日まで税務署へ申告をします。これを「確定申告」と言います。

もし、確定申告を毎年おこなっていた方が亡くなった場合は、誰かが代わりに税務署へ申告する必要があります。

これを「準確定申告」と言いますが、基本的に相続人が申告をします。

準確定申告は亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について申告をします。

 

準確定申告の申告期限と納税期限

準確定申告は、亡くなったことを知った日から4ヶ月以内に申告と納税の両方をおこなわなければなりません。

下記の図をご参照ください。

もし4月1日に亡くなった場合はその年の1月1日から3月31日までの所得を8月1日まで(亡くなってから4ヶ月以内)に申告の手続きをしましょう。

 

もし、亡くなった年の3月15日までに、前年の確定申告をしていない場合には、準確定申告だけでなく、未申告の前年分の確定申告も必要になります。

この場合、前年の確定申告も亡くなったことを知った日から4ヶ月以内の期限が適用されますので、準確定申告と一緒に申告手続きをしましょう。

 

準確定申告をする必要がある人

例えば被相続人が下記に該当する場合は準確定申告が必要です。

・自営業者で収入を得ていた
・不動産所得があった
・給与所得者で2カ所以上から給与を受けていた
・給与所得者で給与収入が2,000万円を超えていた
・高額の医療費を支払っていた

 

申告義務は相続人で、複数の相続人がいる場合は、全員の署名押印が必要になります。

もし、相続人共同で申告ができない場合は、できなかった相続人が個別に申告書を作成して、別途提出することになります。

 

まとめ

今は、会社にお勤めでなく自営業や不動産収入を得ている方は珍しくありません。

亡くなった場合は相続税の申告だけでなく、被相続人の準確定申告が必要になり、いつまでに手続きをすべきか確認が必要です。

相続人が確定申告をしていた場合は、想像がつくかもしれませんが、同時に相続税の申告を必要としているならば、負担は大きくなります。

 

相続は相続税の申告だけでなく、さまざまな手続きがあります。

相続人自身ですべてやろうと思わず、専門家の助けを受けるのも良い判断です。

申告だけでなく、期限に合わせたスケジュール案内や納税が多額になった場合、節税のアドバイスなども可能です。

まずはご相談ください。

 

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