相続人に未成年者がいる場合の相続手続きについて

公開日:2021-10-29

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続において20歳未満の未成年が相続人になることもあります。亡くなった方が孫を養子にしていたり、若くして亡くなったりした場合です。

相続人である未成年者には代理人を立てる必要がある場面があります。

どのような場合に代理人を立てる必要があるのか、そしてなぜ代理人をたてなければならないのか等、注意点も含めご案内します。

 

相続人に未成年者がいる:代理人をたてる

民法において、未成年者は法律行為ができないと定められています。何かの契約をする場合に保護者の同意が求められる機会がありますが、その法律行為をおこなうための判断力が未成年者は十分ではないという考えがあるからです。

相続における法律行為とは「遺産分割協議」が該当します。

ですから、遺産分割協議に未成年者が参加する場合に、代理人を立てる必要が出てくるのです。

 

相続人に未成年者がいる:誰が代理人になる?

通常、未成年の代理人は親が務めることがほとんどですが、相続の場合では親も子も相続人という当事者である場合があります。

そういったときは「特別代理人」として親以外の人を代理人に立てなければなりません。

なぜなら、親が子の代理人として遺産分割協議に参加し、親が優位になるよう協議を進めることで子は遺産が受け取れないなどの不利益な事態を避けるためです。

特別代理人になるために特別な資格はなく、祖父母やおじ・おばなどが選任されることが一般的です。もし、適任な人がいなければ司法書士や弁護士を特別代理人にすることもできます。

 

相続人に未成年者がいる:手続き

特別代理人を立てるには、家庭裁判所に申し立てをします。

注意すべきなのは、特別代理人を立てる時点で遺産分割協議書の案を作成しておかなければならない点です。

家庭裁判所は、特別代理人の選任申し立てを受理するか判断するために、遺産分割協議書の内容を確認します。

そして、特別代理人が選任されないと遺産分割の手続きがスタートできないため、選任手続きは早めのおこなうことが望ましいでしょう。

 

相続人に未成年者がいる:相続税の計算

未成年者が相続したときには、相続税の額から一定の金額を差し引ける未成年者の税額控除という制度があります。

未成年者控除の額は、遺産を相続した未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。

未成年者の税額控除額 = 満20歳になるまでの年数 × 10万円

年数の計算に当たり、1年未満の期間がある場合は、その端数は切り上げます。

(例)

例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。

 

出典:国税庁「未成年者の税額控除」

 

まとめ

未成年者が相続人に含まれる場合は、代理人を立てる必要があります。また、親や親族が代理人になれない場合は、特別代理人の選任をします。

代理人を立てないと、遺産分割協議を始めることができません。相続税の申告と納付は期限が決まっていますので、遺産分割協議がまとまらないと期限に間に合わないかもしれません。

そういった場合は、相続に詳しい税理士などの専門家に相談して、申告・納付までのスケジュールを含め相談しましょう。

あわせて相続にかかる手続きが必要な場合も、司法書士や弁護士の紹介をしてくれますので安心です。

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら