相続の手続きは期限に応じて進めましょう

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相続の手続きは故人の遺産を受け継ぐために必要な手続きです。預貯金や不動産以外にも借金などのマイナスも財産もあるかもしれません。それらすべてにおいて相続するのか、相続しないのかを決めて手続きをします。

もし手続きをしないと相続人同士でトラブルになったり、次の世代の相続が複雑になる可能性もあります。きちんと手続きをすることが故人のためであり、次世代の相続のためでもあるのです。

今回は法律上の手続きに限定して期限ごとにご案内します。

3ヶ月以内におこなう相続手続き

相続には遺産がプラスかマイナスかに関わらず、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ「単純承認」と、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合は「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する「限定承認」の3種類の相続方法があります。

この3種類の中で3ヶ月以内に手続きが必要なものが、

「相続放棄」と「限定承認」です。

財産の内容を調べた上でどちらかの方法を選択するのであれば家庭裁判所へ申し出る必要があります。
もし、3カ月間何もせずにいると「単純承認」が適用されますので、早めに財産を把握して、適用できる方法を選択しましょう。

3種類の相続方法についてはこちらをご参考ください→「相続方法の決定」

4ヶ月以内におこなう相続手続き

故人が生前に収入があった場合は「準確定申告」をして、納税しなければなりません。

例えば故人が下記に該当する場合は準確定申告が必要です。
・自営業者で収入を得ていた
・給与所得者で2カ所以上から給与を受けていた
・給与所得者で給与収入が2,000万円を超えていた
・高額の医療費を支払っていた

上記のような状況に該当する場合、もし4月1日に亡くなった場合はその年の1月1日から3月31日までの所得を8月1日まで(亡くなってから4ヶ月以内)に申告の手続きをしましょう。

10ヶ月以内におこなう相続手続き

亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内に「相続税の申告」が必要になります。

その前に、どのような財産があるのか把握して、もし遺言書がなければ「遺産分割協議書」の作成をしなければなりませんので、「相続税の申告」だけをすれば良いというわけではありません。

ただし、遺産分割協議が終わっていない場合でも申告と納税を進めないと税務署から問い合わせがあることがあります。その場合は申告と納税を進め、法定相続分で相続したと仮定して、申告と納税をします。

また、遺産総額が基礎控除額「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」の範囲であれば相続税は発生しないので申告をする必要はありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。法律上の手続きはご自身で行うことも可能です。しかし、亡くなってからすべき手続きはこれだけではありませんので、計画的に進めなければなりません。期限内に進めるには専門家へ依頼することも検討しましょう。

手続きの中には管轄する分野が異なります。例えば相続税の申告は税理士が手続きできますが、相続放棄などの手続きは弁護士又は司法書士が向いています。

不本意な条件で相続することのないよう専門家の力を借りましょう。

 

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