相続対策で注目される家族信託とは

公開日:2022-05-16

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

相続対策のひとつで最近、注目度が高まっているのが「家族信託」です。

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、管理運用をしてもらうことです。対象となる財産に大きな制約はなく、二世代先までの資産継承を設定することができます。

「家族信託」の基本的な仕組みをご紹介します。

 

家族信託とは

家族信託とは「ご自身の財産を信頼できる人に託し、管理・処分してもらう」手法のことです。

例えば、高齢になると認知症や病気等で、預金の管理や不動産の売却などご自身で判断や手続きが難しくなることもあります。

そうなる前にあらかじめご自身の財産を、信頼できる相手に託し管理してもらう契約を元気なうちに取り決めておくができます。

財産を持っている方が認知症や病気によって意思表示ができなくなると、不動産の売却や相続税の対策をすることが難しくなります。

そのため家族信託が生前対策のひとつとして注目されるようになりました。

多くの場合は父や母の財産を子どもや孫が管理していく形が一般的です。

 

家族信託の専門用語解説

家族信託を説明するには誰がどのような立場になるのか確認しましょう。

●委託者:財産を持ち、管理運用を受託者に託す人。
⇒信託を設定すると受託者に財産名義が移転されます。
●受託者:委託者から財産を引き受け、名義も持つ人。運用管理をします。
●受益者:財産の管理・処分で得た利益(家賃や売却代金など)を受け取る人。

委託者と受益者は同一人物にすることもできます。

 

家族信託のメリット

家族信託をする場合のメリットについても確認していきましょう。

贈与税が発生しない

相続の生前対策のひとつとして贈与を考えている方は多いと思います。

しかし、贈与税は相続税に比べて税率が高いという特徴があります。特例を利用することで贈与税をおさえることはできますが、適用できる範囲が定められているためきちんと対策をたてる必要があります。

もし、不動産の管理を家族信託で設定した場合、不動産収入は受託者(託された人)ではなく委託者兼受益者(託した人)の財産となります。

あくまで、財産を預けているだけなので、贈与税が発生しません。高額な贈与税を支払うより、家族信託契約を設定したほうが税負担は少なくなります。

孫の代まで設定できる

遺言書とはご自身の財産についてどう受け継いでほしいか書面として残すものです。子どもに財産を遺すことは指定できますが、例えばその先に子どもが亡くなった時の相続内容までは指定することができません。

一方、家族信託では、財産を孫の代やその次の代と引き継ぐ仕組みを作ることができます。

土地や家屋を処分せずに代々受け継ぐ場合には、家族信託が最適な方法と言えます。

 

家族信託手続きは専門家へご相談がおすすめ

家族信託は委託者の考えをもとに、どの財産を誰に託し、利益は誰が管理するのかなど計画が必要です。

話がまとまっても契約書の作成や、登記などすべてをやり遂げるのは難しいでしょう。

ですから、専門家の力を借りることが良い選択です。

専門家の中でも家族信託に詳しい方を検討したほうが良いでしょう。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーである相続に強い司法書士のご紹介が可能です。お気軽にお問い合わせください。

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