相続における土地の分割方法について

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続が発生した際、遺産は法律で「配偶者は2分の1、残りの2分の1を子どもそれぞれで平等に分ける」と定められています。

ただし、遺産の中でも土地の分割は平等に分けるという事が実際、難しく遺産相続の中でもトラブルになりやすいケースです。

土地の遺産分割方法についてどうしたら良いかご案内します。

 

土地の分割方法4種類

土地の分割方法は遺言書によって具体的に指定される場合もありますし、遺言書がない場合は遺産分割協議によって方法を選択します。

分割方法には次のようなものがあります。

・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有する

それぞれについて説明します。

現物分割

現物分割は「分筆」という方法で、土地を分けて兄弟それぞれで相続する方法です。

登記上一つの土地(一筆の土地)を、法務局で二つ以上(二筆以上)に分ける分筆登記をおこなうことで可能になります。

注意すべきは分割しても財産的価値が下がる可能性がない程度の大きさの土地であることが望ましいです。

分筆で極端に狭くなると利用用途も限られるからです。

また、道路面に面しているかなども分け方によっては不公平感が感じられる場合もあるのも分筆における注意点です。

代償分割

代償分割は特定の相続人が土地を相続して、他の相続人に現金を支払う方法です。

この場合はその土地を自宅や事業用として利用している時などに適しています。

その代わり、他の相続人に現金で支払う必要があるため、土地を相続する人に充分な資金があることが必要です。

換価分割

換価分割は土地を売却して、その代金を相続人どうしで分割する方法です。

その土地を自宅や事業用として使用しないなど子どもたちにとって使用用途がない場合は公平な形で遺産分割できるメリットがあります。

ただし、土地が売却された場合は所得税が発生したり、買い手がつかなくて売却価格が大幅に値下げされたり、不動産仲介業者に支払う手数料の発生など、手元に残る資金を考えて選択した方が良いという注意点もあります。

共有する

共有は、一つの土地に二人以上の所有者がいる状態で相続する方法です。

登記上もそれぞれの名義になりますし、固定資産税などもそれぞれの持ち分割合で支払います。

合理的に見えますが、後々その土地の活用や売却を検討する際は共有者全員の同意が必要になります。

また、共有者の一人に相続が発生すると、その持ち分をさらに分けて相続するなど世代を重ねるごとに複雑になっていく可能性もあります。

 

まとめ

土地を相続する際の分割方法についてご案内しました。

どの方法もメリットデメリットがありますので、相続人にとって良い方法をよく話し合う必要があります。

土地をめぐる相続でトラブルになると遺産相続が進まなかったり、人間関係がこじれたりすることもありますので生前に対策をたてることが良いでしょう。

生前対策についても状況に応じてさまざま方法がありますので、ご検討の際は税理士などの専門家へご相談をお勧めします。また、相続に関するトラブルは弁護士などへの相談を検討しましょう。

埼玉あんしん相続相談室では相続に関するご相談を承ります。ご相談内容に応じてパートナーの弁護士のご紹介も可能です。

 

 

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