内縁の妻が相続するには?注意点も確認しましょう

公開日:2021-10-04

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遺産を相続する権利は配偶者をはじめ、子ども、両親、兄弟と法律上で決まっています。例えば、内縁の妻と言われる婚姻関係のない者は遺産を相続する権利が認められていません。

では、婚姻関係のない内縁の妻が遺産をもらえるようにするにはどうすればよいのでしょうか。また、その場合の相続税の手続きについての注意点も見ていきましょう。

内縁の妻が遺産を相続できる方法

民法では、どれほど長い期間を一緒に生活していたとしても、婚姻関係のない内縁の妻は遺産を相続する権利がありません。

しかしながら、長年連れ添った相手に遺産を引き継いでほしいと考えているならば、生前にできることがあります。

例えば、次のような手続きをすると遺産をもらうことができます。

・遺言で内縁の妻へ相続させると残す
・死因贈与契約を結ぶ

それぞれについて確認します。

遺言で内縁の妻へ相続させると残す

生前に遺言書を作成し、内縁の妻へ相続させると明記することで、遺産をもらうことができます。

遺言書についてはこちらもあわせてご参照ください→「相続における遺言書の必要性と記載できること」

注意するべきなのは遺留分の請求です。

遺留分とは、子どもや両親など相続人が最低限もらうことができる遺産の割合です。もし、内縁の妻以外に戸籍上の配偶者がいる場合は、その配偶者も遺留分の請求が可能です。

死因贈与契約を結ぶ

死因贈与契約も生前に結ぶ必要がある対策です。

贈与をする人が亡くなったら贈与がおこなわれるという契約ですが、こちらも遺言書での相続同様、遺留分の算定対象になるため、ほかの相続人から遺留分が請求される可能性があります。

 

亡くなってから内縁の妻が財産を受け取るには?

亡くなった後に内縁の妻が遺産をもらうには、特別縁故者の手続きが必要です。

特別縁故者は法定相続人がいない場合や、法定相続人全員が相続放棄をした場合に認められる方法です。

家庭裁判所に特別縁故者の申出をおこない、ほかに相続人がいないか確認が必要です。ただし、特別縁故者の手続きは時間を要することや、必ずしも認められないこともあるため、内縁の妻へ必ず相続したい場合は遺言書や死因贈与契約の方が有効です。

 

内縁の妻は相続税の申告が必要か

もし、遺言や死因贈与契約で遺産を受け取った場合は相続税の申告と納税が必要です。
ただし、戸籍上の配偶者とは異なるルールがありますので注意しましょう。

配偶者の税額軽減がない

配偶者が相続した場合、その遺産の法定相続分または1億6000万円までは相続税がかからないという税額軽減があります。

これは戸籍上の配偶者のみが受けられる特例で、内縁の妻は婚姻関係がないため特例が適用できません。

小規模宅地等の特例がない

小規模宅地等の特例は、亡くなった人の自宅や土地の相続税評価額が80%下げることができる特例です。

この特例は親族が相続した場合のみ適用が認められるため、内縁の妻には適用できませんので評価額を下げることができません。

税額が2割加算になる

亡くなった人の孫や兄弟姉妹が相続した場合、相続税額は2割加算すると定められています。配偶者や子ども、両親以外が相続する場合は、思いがけない偶然的な相続という考えから2割加算の制度が設けられています。

これは内縁の妻にも該当するという考えがあるため、税額は2割加算となります。

 

まとめ

内縁の妻は相続する権利はありませんが、受け取るには遺言書や死因贈与契約などいくつか手段がありました。ただ、相続した場合は相続税の申告と納税が必要になります。そして、特例が適用できないという不利な状態となります。

特例の適用はできませんが、相続税額をどうやって引き下げるか対策をたてることはできるでしょう。

まずは相続税に詳しい専門家へ検討できることがあるか相談をおすすめします。

 

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