兄弟が亡くなった時の相続について~取り分や注意点

公開日:2021-09-09

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

親が亡くなって相続のご相談にいらっしゃる方が多い中、もちろんご兄弟が亡くなってご相談に来られる方もいらっしゃいます。

兄弟が亡くなった時の相続は、親が亡くなった時と異なる点がありますので、どのような相続になるのか、気を付けなければならないことをご案内します。

 

兄弟が亡くなった場合の兄弟の相続割合

両親はすでに他界していて、兄弟が亡くなった場合のその他の兄弟の法定相続分は以下の通りです。

■配偶者は4分の3
■残りの4分の1を兄弟で按分

配偶者がいない場合は兄弟間で均等に按分となります。

もし亡くなった兄弟が結婚していなかった場合は、相続人は兄弟のみで、財産は兄弟で均等に按分します。

 

兄弟が亡くなった時に気を付けたいこと

兄弟が亡くなった場合、親が亡くなった時と異なる点がありますので気を付けるべき点をご案内します。

1)遺留分がない

遺留分とは被相続人(亡くなった方)の遺産を相続できる最低限度の割合のことです。

遺留分は被相続人の配偶者、子ども、両親、祖父母が請求できる権利がありますが、兄弟姉妹にはありません。

もし、被相続人は配偶者にすべての財産を引き継ぐ遺言書を残していた場合は、兄弟は遺産をもらうことはできなくなります。

2)相続税は2割加算

兄弟姉妹が財産を相続した時にかかる相続税は2割加算になります。

一般的に見て遺産は配偶者や子供が相続すること多いため、被相続人から見て遠縁の人、この場合、兄弟姉妹が相続することは偶然的な相続であるという考えから、通常よりも2割加算の税負担と定められています。

3)戸籍の収集が多い

相続の手続きを進める時に必要になるのが戸籍謄本です。

戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までの記載のあるものを収集します。

被相続人の兄弟が相続人になる場合は、両親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は被相続人と相続人の家族関係を確認するために必要のため、両親の分から取得となり、何十通にもなることもあるでしょう。

4)相続放棄は相続人がいなくなる

兄が亡くなり弟、妹が相続人だった場合、弟と妹の両方が相続放棄をすると、次に相続人になる人がいなくなるため、相続人は不在という認識になります。

相続放棄は代襲相続ができないためです。

その場合は相続財産管理人のもと手続きが進んでいくことになります。

 

まとめ

兄弟が亡くなると、相続においては親が亡くなった時とは異なる条件がさまざまあります。

兄弟どうしの相続はトラブルに発展することも多く、可能であれば事前に意思表示や意思確認など、話し合う機会があるといいでしょう。

相続を専門とする税理士などに相談すると、相続税のシミュレーションや生前対策などのアドバイスをもらえます。

もし不安があれば一度ご相談してはいかがでしょうか。

 

 

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