相続で争いが起こりやすい4つの事例

公開日:2022-06-13

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続はできるなら争いなく進めていきたいと誰しもが思うでしょう。争うつもりはなくても結果トラブルになってしまうこともあります。

遺産相続における争いやトラブルは家族関係がこじれるだけでなく、相続人も疲弊します。

まず、どのようなケースが争いに発展しやすいのか事例をご紹介します。

遺産相続が争いになりやすいケース

遺産相続で争いは資産家で起きるものとドラマではよくテーマになりますが、一般家庭においても起こり得るものです。

これからご紹介するのはあくまで相続における争いが起こりやすいケースです。事例としてご覧ください。

 

遺産が自宅以外にあまりない

もともと相続財産があまり多くない家庭では相続対策をしないことがほとんどです。その例のひとつが財産はほぼ自宅のみというパターンです。

財産に現金があれば、相続人どうして分け合うことはできますが、自宅は容易に分け合うことができません。

もし、配偶者がいれば、ここでは配偶者が相続するとなるでしょう。ただ、配偶者が亡くなった場合には兄弟間でひとつの自宅を巡って、争いに発展するかもしれません。

ほかにも仕方なく共有で取得しようと落ち着いたとしても、管理や処分についての意見が食い違い、トラブルになるパターンもあります。

 

特定の相続人だけ生前贈与があった

特定の相続人だけが、故人の生前に特別に財産をもらい受けている場合は、相続人間では公平さに欠けると不満をもつケースもあります。

例えば、分割協議でもめた場合に、弁護士等が参入すると自宅の購入資金の援助や生計の資本として贈与を受けていた場合は「特別受益」と言って、遺産をまえもってもらったとみなし、相続分からマイナスをすることになります。

すると、特別受益のあった相続人は、自身の取り分が減るため、争いがおこりやすくなります。

 

前妻(前夫)との子がいる

ご夫婦の事なのでお互いにどこまで把握しているかによりますが、離婚した前妻(前夫)との間に子どもがいることを家族が知らなければ、トラブルになることもあります。

亡くなった後に前妻(前夫)の子どもが突然名乗り出たりすると、予期せず相続人が増えることになり、相続分が減少します。また、交流がない間柄であれば、話し合いも一層難しくなることも考えられます。

 

特定の相続人だけが介護をしていた

故人の介護を特定の相続人がしていた場合、介護や看病などの貢献を金額に換算して「寄与分」として相続分に上乗せすることができます。

介護していた本人も苦労した分、ほかの相続人より優遇されたいと思うかもしれません。

ただ、ほかの相続人は介護の問題と相続問題は別ものと考えて、法定相続分で遺産分割を主張するケースがあり、争いに繋がることがあります。

また、介護や看病などは客観的に金額に換算することが難しいため、話し合いがまとまらない場合もあります。

 

まとめ

遺産相続が争いに発展するケースはこちらで案内したことだけではありません。

うちは仲の良い兄弟、親子だから特に話し合いをしなくても大丈夫!と思っていても、予期せぬトラブルはいつ起こるか分かりません。

相続の争いを避けるためには、本人の意思をきちんと確認する、家族でよく話し合う、そして今からできる生前の対策を知る、実行することです。

生前対策も状況に応じて方法や手段はさまざまです。

まずはお一人で考えずに、相続の専門家にご相談ください。

 

 

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