相続税が節税できる養子縁組の注意点とは

公開日:2021-10-01

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税の節税対策のひとつに養子縁組という方法があります。

確かに相続税の節税にはなりますが、注意点もありますのできちんと理解して、取り組んだ方が良いでしょう。

養子縁組による相続税のメリット・デメリットについて解説します。

合わせてご参考ください ▶▶▶ 「養子縁組が相続税対策に有効なのか?」

 

養子縁組が相続税の節税対策になる理由

養子縁組が相続税の節税対策になると言われている理由は、法定相続人の人数が関係しています。

養子は実子と同じ相続人と数えられるので、法定相続人の人数が多ければ、基礎控除の金額が大きくなるため、相続税の節税につながります。

相続税の基礎控除の額は以下の算式で求めることができます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

この法定相続人に養子も入れることができます。

 

養子縁組の相続税対策の注意点とは

養子を法定相続人としてカウントできるため、相続税の節税効果を発揮しますが、気を付けなければならない点も確認していきましょう。

養子縁組の人数は制限がある

相続税の対策になるならば、養子をたくさん迎え入れれば良いと考えるかもしれません。

しかし、相続税の計算上、養子の人数には制限が設けられています。

①実子がいる場合:養子は1人まで
②実子がいない場合:養子は2人まで

相続税の計算上カウントできる養子の人数ですので、民法上は何人迎え入れても構いません。

相続税が2割加算になることもある

養子縁組で相続税が2割加算になるのは孫を養子にした時です。

実際の相続ではまず子どもが相続をすると考えますが、その子どもを飛ばして孫に相続することになるので、養子であっても孫にかかる相続税は2割加算と定められています。

実際、2割加算がメリットになるかデメリットになるかは、相続税のシミュレーションをしてみましょう。それから、孫を養子にするかしないかの判断をしても良いと思います。

 

養子縁組をおこなう前に

養子縁組は節税効果もありますが、何点か注意点のある対策です。

また、養子が実際に財産を相続していないと税務署から指摘がある場合もあります。節税対策という意識だけにとらわれず、正当な相続の手続きをすることも大切です。

もし、相続税の対策で養子縁組を検討している場合は、相続税に詳しい税理士などにご相談ください。

養子縁組だけではない節税対策の案内もしてくれます。

 

 

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