相続税の障害者控除|障害の程度や要件、控除額の計算方法など解説

投稿日:2024年1月22日

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相続税の申告において、相続人の中に障害者がいる場合には、相続税から一定の額を控除することができる特例「障害者控除」があります。

相続税の負担を抑えることができる特例ですが、適用要件や控除額、計算、注意点などを確認しましょう。

 

障害者控除とは

障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合に相続税額から一定の金額を差し引くことができる控除特例です。

財産総額から控除する基礎控除や特例と違い、障害者控除は相続税額から直接引くことができるため、相続税の負担が大きく軽減されることが特徴です。

なお、この障害者控除は「相続人」が障害者であった場合ですから、「被相続人(亡くなった方)」が障害者であっても控除はありません。間違えやすいポイントですので注意してください。

参考:国税庁「No.4167 障害者の税額控除」

 

控除を受けることができる要件

障害者控除を受けることができるのは次の要件が定められています。

① 日本国内に住所があること

相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があることが要件です。海外に住所がある方は対象とはなりません。
また、一時居住者で被相続人が外国秘蔵族人または非居住被相続人である場合も対象からは除かれます。

② 障害者であること

2つ目の要件である「障害者であること」ですが、障害者といってもさまざまな障害があります。
相続税における障害者控除の対象となる障害者の要件は定められています。
それが「一般障害者」と「特別障害者」の2種類です。

一般障害者
1.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者(重度の知的障害者とされた者は除く)
2.精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級と記載されている者
3.身体障害者手帳の障害の程度が3級から6級と記載されている者

特別障害者
1.精神障害により物事を理解し、判断する能力が欠けている人もしくは児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
2.精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている者
3.身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級と記載されている者

細かく記載があり、一般か特別かによって控除額が変わりますので、きちんと当てはまるか確認をしましょう。
詳しくはこちら>>>国税庁「第19条の4《障害者控除》関係」

③ 法定相続人であること

3つめの要件は「法定相続人であること」です。
法定相続人以外が障害者であっても障害者控除は受けることができません。
例えば障害者の孫が遺贈で財産を受け取っても、代襲相続人でなければ控除は受けられません。

同様に遺言で「障害者である知人へ相続させる」という内容であっても知人は法定相続人ではないため控除の対象にはなりません。

 

障害者控除額の計算方法

控除の金額は【対象となる相続人の年齢】と【一般障害者か特別障害者か】によって異なります。

<一般障害者の場合>
控除額 = (85歳 - 相続開始時の障害者の年齢)×10万円

<特別障害者の場合>
控除額 = (85歳 - 相続開始時の障害者の年齢)×20万円

もし、相続開始時の年齢が「35歳3ヶ月」だった場合、85歳から35歳3ヶ月を引くと49年9ヶ月となります。この時1年未満の期間は切り上げて計算をしますので「50年」となります。

 

障害者控除が相続税額より大きかったら

この計算の結果、障害者控除額が障害者本人の相続税額を上回った場合は、余った控除額はどうなるのでしょうか。

その場合はほかの相続人かつ扶養義務者である人の相続税額から控除をすることができるよう決まっています。

扶養義務者とは、配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫)及び兄弟姉妹、3親等内の親族で家庭裁判所の審判で扶養義務者となった者をいいます。

 

2回目の相続では障害者控除の適用に注意

例えば、父の相続後に母の相続が発生したとします。

1回目の父の相続で障害者控除を使用して、控除額を全額使用している場合は2回目の母の相続では障害者控除の適用を受けることができません。

もし、1回目の控除額が残っている場合は、①その残額と②2回目で改めて計算した控除額のふたつを比較して、少ない方の金額が2回目の相続の控除限度額となります。

 

障害者控除適用で相続税が0円なら申告は不要

障害者控除を適用して、控除額が相続税額を上回り、結果相続税額が0円だった場合、相続税の申告は必要ありません。

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例のように適用の結果相続税額が0円でも相続税の申告が必要な場合もありますので違いに気を付けましょう。

ただし、障害者控除の適用で相続税額が0円でも控除額などは次の相続時の計算に必要になりますので、過程や控除額は明確に残しておいたほうが良いでしょう。

 

まとめ

障害者控除について解説をしました。

相続税額から直接引くことができるので、相続税負担の軽減効果を大きく感じることができます。

ただ、相続が開始されると慌ただしさから相続人に障害者がいることを失念したり、分かっていても一般と特別の違いを認識できなかったり、判断を誤る場合もあります。

不安を感じるのであれば税理士など相続に詳しい専門家へご相談ください。

 

 

 

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