相続税の遺言があったけど遺留分について詳しく知りたい~さいたま相続税専門家より

相続において遺言は大切なのでしょうか?見つけたけれど開けていいのでしょうか?遺留分の請求が可能とはどういうことですか?本日のお話は相続税にまつわる遺言と遺留分についてご案内します。

なぜ故人は遺言書を残すのか

最近テレビや電車の中吊り広告などで「遺言」という言葉を目にしたり聞いたりする機会が多くなったとはお感じでないでしょうか。

相続や生前対策というテーマを考えた時、「遺言」のキーワードは必須です。

  •  ・相続税(税金の支払い)に対する準備のため
  •  ・無駄な争いを回避するため
  •  ・被相続人の意思(想い)を継ぐため

その他にも様々な良い効果をもたらすものだと思います。私個人的には、生前の被相続人考えや想いを相続人が理解し、財産のみならず想いも承継するために必要なことだと思っています。

 

遺言書の種類と取扱いについて

両親や配偶者が亡くなり、遺言書が見つかった時は直ぐに開封してはいけません。

開封したくなると思うのですが、中身を出して確認する事は法律によって禁止されている事もさながら捏造の疑いを掛けられてしまったり、裁判という事もあるので、封があっても無くても、例え切れ端のメモ紙に書かれていた物であっても家庭裁判所にて検認を行い相続手続きを進める事が最良です。

但し勝手に開封したからとその遺言書に効力が、無くなるわけではありません。

 

検認と言っても遺言書には

  •  ・公正証書遺言
  •  ・自筆証書遺言
  •  ・秘密証書遺言

上記3つの種類があり、そのうち公正証書遺言については生前に公正人と一緒に書面で作成し、公証役場で保管しているので、検認は不要です。自筆証書遺言と秘密証書遺言については開封する際、家庭裁判所に遺言書を提出・検認してもらうことでトラブルも防ぐ事が出来るはずです。

こちらもご参考ください→「遺言書が出てきたら」

 

遺留分とは?

しかし、そうは言っても納得出来ない事や相続人全員の意見が纏まらない事、相続人であっても遺言書により、お世話になった人やお孫さんに遺産を残す遺言書であった為に遺産相続が出来ない事もあると思います。

その様な時には期限はありますが、遺留分を請求することが出来ます。

これを遺留分減殺請求と言い請求した後は双方で返済方法等を決める事になりますが、一体どの位の割合を請求することが出来るのか具体的に説明したいと思います。

 

遺留分減殺請求割合は決まっています

相続人が兄弟姉妹のみの場合

             遺留分はありません。

相続人が配偶者のみの場合

            配偶者の遺留分 : 被相続人の財産×1/2

相続人が子のみの場合

           子1人の遺留分 : 被相続人の財産×1/2×1/子の人数

相続人が配偶者と子のみの場合

          配偶者の遺留分 : 被相続人の財産×1/2×1/2

          子1人の遺留分 : 被相続人の財産×1/4×1/子の人数

相続人が直系尊属のみの場合

          片親だけの遺留分 : 被相続人の財産×1/3

         両親各人の遺留分  : 被相続人の財産)×1/3×1/2

相続人が配偶者と直系尊属のみの場合

        配偶者の遺留分  : 被相続人の財産×1/2×2/3

        片親だけの遺留分 : 被相続人の財産×1/2×1/3

        両親各人の遺留分 : 被相続人の財産×1/2×1/3×1/2

 

このように貰う権利があるのですから、この遺留分をもらうためには、遺言があったからと諦めてしまわず、遺留分を請求出来る時効※より前に是非、専門家に相談して頂けたらと思います。

※贈与や遺贈があったことを知った日より1年以内に行使しなければ時効で消滅若しくは、知らない場合でも相続開始から10年が過ぎると請求出来ません。

 

まとめ

ご相談にくるお客様の中には、お亡くなりになった方について「深い話をしてこなかったので財産把握が出来ない。」や「相続人が他にもいるらしい?!」なんていうお客様もいます。

今一度ご家族で遺言書の意義を話し合われてみてはいかがでしょうか。話して初めて知ることも少なくないかもしれません。

また、遺言書の内容に納得がいかない時、遺留分減殺請求とは別に相続人全員が納得いくまで話をし、協議を重ね遺産分割協議書を作成しそれに基づき遺産を分けるという方法もあります。多種多様な状況、そして10ヶ月という短い期間の中、相続人だけで判断してしまい後悔することの無い様、申告内容や二次相続等を充分ご理解頂き、最善の申告が出来る迄シミュレーションを重ね、皆様のお手伝いをさせて頂けたらと思っております。

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