相続税の用語解説|遺留分減殺請求とは?珍しいケースも説明

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税の手続きを進めていると「遺留分」や「特別受益分」など聞きなれない用語が出てくることがあります。ひとつひとつは珍しいケースではありますが、それぞれの家庭にとっては大きな金額を伴う事柄ですのでご案内します。

 

「遺留分減殺請求」とは

相続人に最低限保証されている相続分のことを「遺留分」と言います。そして、遺留分を侵害された相続人が、ほかの相続人に請求することができる権利を「遺留分減殺請求」と言います。

『遺留分を侵害された』とは、例えば遺言や生前贈与などによって特定の人物に偏って遺産が分配された場合、本来民法で定められた遺産相続分に満たないことを指します。

遺留分が侵害されたと知った時から、1年以内に手続きをする必要があります。

 

「特別受益分」とは

相続人の中に結婚費用や住宅資金、日々の生活の資本として財産を受けた人がいる場合には、相続人の間で不公平にならないように、この財産は事前に相続したものとして処理されます。

特別受益を考慮せず、遺産を分けると特別受益のあった相続人は遺産を多く受け取ることになります。

この不公平を解消するために定められたのですが、直接相続税に影響するために相続で争われるポイントになることも多く、税理士などの専門家へご相談する場合がほとんどです。

 

「寄与分」とは

相続人の中に、被相続人の事業や財産の形成、療養看護などの貢献により、財産の形成、維持に特別に寄与した人は相当分を相続人の協議などで取得できます。

ただ、寄与分を認めるということは、ほかの相続人にとって自身の相続分が減ることになるため、遺産分割協議でまとまらないこともります。そのため家庭裁判所に調停を申し出るパターンになることもあります。

 

まとめ

今回ご案内した事柄は珍しいケースではありますが、大きなお金が伴うため、相続人の間でトラブルになることが多いかもしれません。

その場合は弁護士などの専門家へご相談することをおすすめします。

また、こういったケースは相続税の申告における計算も複雑になりますので、あわせて税理士などへご相談をした方が良いでしょう。

埼玉あんしん相続相談室では相続税のご相談だけでなく、パートナーの専門家をご紹介することも可能です。

 

 

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