相続税申告にはいつの路線価を使うのか

更新日:2023年11月9日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

先日ご相談にいらした方はその年の1月に相続が発生しており、できれば早々に相続の申告を済ませたいという相談でした。

しかし、土地を数カ所にお持ちでしたので正しく評価が必要です。

そのためには、7月に発表される路線価を待たなければ土地の評価ができず、申告ができないことをお伝えしました。

今回は相続が発生した場合、土地の評価はいつの路線価を使用するのか解説します。

 

路線価の公示時期とは

路線価は毎年7月初旬に国税庁より発表される「財産評価基準書」によって知ることができます。

「財産評価基準書」はその年の1月1日から12月31日までに相続や遺贈、贈与によって取得した財産の相続税や贈与税を計算する際に基準となる路線価格や倍率などが記載されたものです。

「財産評価基準書」を参照しながら土地の価格を判断し、評価していきます。

 

国税のホームページでも公表されていて、どなたでもご覧いただけます。
参考:国税庁「財産評価基準書」

 

※路線価の詳しい見方はこちらをご覧ください>>>「相続税における土地の評価額とは?路線価マップの見方」

 

相続の申告にはいつの路線価が必要なのか

では、毎年7月に公示される路線価はどの時期の相続に適用となるのでしょうか。

国税庁の財産評価基準書にも明記があるように公示された年の1月1日から12月31日の間にお亡くなりになった場合に適用されます。

例えば、2022年1月1日~12月31日の間に亡くなった場合は2022年7月に発表された路線価を使用します。

つまり、亡くなった日が1月~6月であった場合は、7月の路線価の発表を待って、それをもって土地の評価をして、相続税の申告をしなければならないのです。

路線価-公開

冒頭の相談者の方も1月にお亡くなりなったので6月くらいには相続税の申告をしたいという希望でしたが、7月まで待たないと申告はできない理由は土地評価のための路線価の発表の時期にあることを説明しました。

 

土地の評価は専門家へ

相続税は、お亡くなりなってから10ヶ月以内に申告をします。

土地の評価が必要な場合は、路線価で判断をしますが使用する路線価を間違えないようにしなければなりません。

相続税の申告はご自身でも可能ですが、財産によっては評価が難しい場合もありますので、税理士などの専門家へご相談される方がほとんどです。

相続を専門とする税理士へご相談をおすすめします。

埼玉あんしん相続相談室では相続の専門家チームで対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

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