相続税の金額を知るには財産の評価額を調べよう

公開日:2021-12-06

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

家族が亡くなって、ある程度の資産を保有していたとなると相続税がかかるか気になるでしょう。

相続税額を知るためには、どのような資産があって、どれくらいの評価額になるか調べる必要があります。

この記事では資産の中でも金融資産について解説します。

現金、預貯金は相続発生日の残高が評価額

現金や預貯金は資産の中でも比較的分かりやすい資産です。

現金について

現金は預金口座の出金にもよりますが、亡くなった時点でお財布に入っていたであろう手元の保有金額です。

また、自宅の金庫などに現金として保管していたものも含めます。

預貯金について

預貯金は普通預金と定期預金で別々に算出します。

普通預金は、相続発生日(亡くなった日)までの残高が評価額となります。

場合によっては残高証明書を発行してもらうこともありますが、ほとんどの方が預金通帳の記帳から把握することができます。

定期預金は、相続発生日までの残高に対する利子を加算します。

利子は相続発生日に解約をするとした場合に受取ることができる利子の金額です。また、源泉徴収される額は除かれます。

 

株式は評価額の計算方法にそって調べる

次に株式についても解説します。

株式について

株式の評価は特に注意が必要です。

株価は情勢や業績により変動があるため、4つの価格を求めて、一番低い価格に保有株式数をかけて評価額を算出します。

以下が対象となる4つの価格です。

1)亡くなった日の最終価格
2)亡くなった月の最終価格の平均額(取引日ごと)
3)亡くなった前月の最終価格の平均額(取引日ごと)
4)亡くなった前々月の最終価格の平均額(取引日ごと)

また、非上場株式については、会社状況などをふまえ判断されますので、専門家に評価額を算出してもらうことがおすすめです。

投資信託について

投資信託は、相続発生日において解約または買取をおこなったとして証券会社から支払いを受けることができる金額で評価をします。

投資信託などは相続税の評価の際、忘れがちになることがありますので注意しましょう。

 

まとめ

今回は金融資産の評価額についての説明でした。

金融資産の評価額を知るためには、まず亡くなった方がどのような金融資産を保有していたのかを知ることがまず大切です。

そこから順番に確認をしていきましょう。

また、株式の評価などは分かりづらい点が多いので、事前に相続に詳しい税理士などの専門家へ確認をしてみるのも良いかもしれません。

それにより相続の対策をたてられることもあります。

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