相続税の税務調査で対象になりやすい人の特徴とは

公開日:2021-10-21

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

税務調査は所得税、法人税だけではなく相続税でもおこなわれます。

ただ、申告した方全員が調査の対象になるわけではありません。

では、どのような方が税務調査の対象となりやすいのか解説します。

 

相続税の税務調査とは

まず、税務調査について説明します。

税務調査とは、税金の申告漏れや申告間違いがなかったか確認をするための調査です。

所得税や法人税なども税務調査がありますが、相続税の税務調査は発生しやすいと言われています。

相続税は課税額が大きいため、申告漏れや申告間違いによる追加徴収の金額が高くなるため、相続税の税務調査は多いと言われているのかもしれません。

こちらのあわせてご参照ください ▶▶▶ 「相続税の税務調査はいつ?対象者は?どこを見てる?」

 

相続税の税務調査の対象となる方の特徴

相続は一生に何度もあることではありませんので、申告も同様に何度も経験はしません。

ですから、いつ来るか分からない税務調査に不安になる前に、税務調査を受けるリスクを回避するために、どのような方が税務調査の対象となりやすいのかご案内します。

1.ご自身で相続税の申告をした

ご自身で申告をしても問題はありませんが、申告書の作成は何度も経験するものではありません。

不慣れなまま申告書を作成して、記載内容に不備があったり、考え方に誤りがあったりする可能性は高くなります。

税理士に依頼すると署名捺印欄に税理士名の記載をします。

専門家による申告と一般の方の申告では、税務署も税理士に依頼していない一般の方を税務調査の対象とするでしょう。

2.複数の相続人から申告書の提出がある

遺産分割協議がまとまらずに、相続人同士で争いが起こっている場合、それぞれで内容の異なる申告書を提出してしまうかもしれません。

そうなると内容が違うので、税務署はいずれかの申告書に間違いがあると判断して、税務調査の対象とします。

3.相続税申告が必要なのに申告していない

税務署は相続人よりも被相続人(亡くなった方)の情報をつかんでいると言われています。現金や不動産情報、所得、預貯金など把握できないということはありません。

ですから、財産があるのに申告をしていない場合は、必ず税務調査は入ります。

4.被相続人の預金から不明な出金

被相続人(亡くなった方)の預金から高額な出金があった場合、税務署は警戒をします。

その資金の使用使途を追求しますが、購入されたものが相続財産として申告されているかも確認をします。

税務署は金融機関に入出金などの照会ができる権利を持っているため、高額な出金は隠すことはできません。

 

まとめ

税務調査の対象になりやすい人をご紹介しました。

必ずしも税務調査があるとは限りませんが、できるなら税務調査は避けたいです。

そのような事態にならないよう、相続税の申告は対策を取り、正しく申告をしましょう。

そのためにも、相続税の申告は専門的な知識が必要となりますので、相続税に詳しい税理士などに申告を依頼したほうが安心です。また、税務調査まで対応してくれる場合がほとんどですので、その点も安心です。

相続税の申告は専門家へのご相談を検討しましょう。

 

 

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