遺産総額3,600万円が相続税申告要否の判断基準

公開日:2023-01-18

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

平成27年施行の相続税法改正により、基礎控除が引き下げられ、相続税の申告が必要か不要か悩まれる方が増えました。

ただ、全ての人に申告が必要なのではなく、遺産総額によっては申告の必要がない方も多くいらっしゃいます。

相続税申告の必要があるかないか判断基準について解説します。

国税庁発表 相続税の申告実績

国税庁が発表した令和3年分相続税の申告実績の概要によると、亡くなった方のうち相続税申告をしている人の割合は9.3%です。

(参考)国税庁「令和3年分 相続税の申告実績の概要」

基礎控除の引き下げにより、もっと多くの方が相続税申告の必要があるようにイメージされるかもしれませんが、実際のところは基礎控除以内で相続税がかからない方の方が多いのです。

遺産総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりませんし、相続税の申告も必要がありません。

改めて、基礎控除について確認しましょう。

 

相続税の基礎控除とは

基礎控除は以下の算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、父が亡くなり、相続人は母と子ども2名ですと法定相続人は3名になります。算式に当てはめると基礎控除は4,800万円になります。

■法定相続人3名の場合
3,000万円 + 600万円 × 3名 = 4,800万円

もし、遺産総額がこの基礎控除以下であれば申告の必要はないという事になります。

 

基礎控除を超えたら多額の相続税を支払うのか

では、遺産総額が基礎控除を超えていたら、総額に対して相続税がかかるのでしょうか?

相続税には税額をおさえる特例がいくつかありますので、基礎控除を超えていても総額に対して相続税が計算されるわけではありません。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用し、相続税の負担をおさえることができます。

配偶者の税額軽減についてはこちら>>>

「相続税で知っておきたい配偶者控除について」

「相続税の配偶者控除のメリット・デメリット」

 

小規模宅地等の特例についてはこちら>>>

「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

死亡保険金や退職金にも非課税枠が設けられていますので、遺産総額全額に対して相続税を計算することはほぼありません。

生命保険金についてはこちら>>

「生命保険は相続税の対策になるのか?非課税枠についても解説」

 

死亡退職金についてはこちら>>>

「死亡退職金に相続税はかかるのか?」

ただ、各特例を利用する場合には、該当するのかきちんと確認する必要がありますので注意しましょう。

 

相続税の相談は税理士へ

もし、相続が発生して相続税について不安がある場合には、専門家へ相談しましょう。相続税の専門家は税理士です。その中でも相続に詳しい税理士を選ぶことをおすすめします。

基礎控除以下だから申告の必要はないと思われる方でも、ヒアリングしていくうちに財産と思っていなかったものが課税対象であったケースもあります。

埼玉あんしん相続相談室でもご相談を受け付けています。すでに遺産総額を把握している方も、遺産総額がどのくらいか分からない方もまずはご相談ください。

ひとつひとつヒアリングしながら、より最善のご提案を致します。

 

 

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