相続税申告と遺産分割協議書の必要性~さいたま相続専門税理士より

さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室です。

本日のテーマは「遺産分割協議書」です。財産を分けようと思ったら、①不動産があった②申告したら相続税たくさん払いそうだから何かいい方法ないかな?と考えた③遺産を巡って兄弟が大喧嘩をするかも・・と不安になった。どれに対しても遺産分割協議書が必要になります。

 

遺産分割協議書とは

お亡くなりになった方が遺言書を残していなかった場合、財産を相続人全員でどのように分けるか決める必要があります。遺言書がないのでどのように相続するか相続人で自由に決めることが可能ですが、きちんと協議話し合いをして決定した事項を書面に残します。それが「遺産分割協議書」です。相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。

遺言書がありその通りに分割をする場合や、相続人が一人だった場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

どのような時に必要でどの専門家が良い?

不動産の相続登記をするとき

相続登記のとき法務局で手続きをする際、必ず必要になる書類が遺産分割協議書です。登記は司法書士が専門としていますので、登記の時とあわせて遺産分割協議書の作成をお願いしても良いでしょう。

実は、相続登記は明確な期限がありませんので手続きは自由です。しかし、数年後その不動産を売却しようと思っても相続登記をしていなければ売却はできません。また子供・孫と増えていくことでますます手続きに苦労することも予想されますので、きちんと遺産分割協議書を作成して、登記を進めることをおすすめします。

 

相続税の申告をするとき

相続税は税理士もしくは弁護士が申告できます。相続財産を評価するとき「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの適用を受ける場合も、遺産分割協議書(もしくは遺言書)が必要となります。

相続財産の評価は相続税を申告するためにとても大切な作業となります。その部分は税理士が専門的な知識が豊富と言えますので、あわせて遺産分割協議書の作成も可能か相談してみましょう。

もし、相続税の申告が不要である場合、なおかつ財産が現金と預金のみの場合は行政書士でも遺産分割協議書の作成が可能です。

 

相続人どうしで争いが予想されるとき

遺産分割協議は弁護士が対応することができます。実際に相続人どうしでトラブルが起きて協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用することになりますが、事前にもめてしまうかもしれない、と不安に思う点があれば早めに弁護士等に相談をして遺産分割協議書を作成したほうが賢明です。

遺産分割協議書は相続人全員の合意の下で作成される書類です。つまり“言った言わない”の後々の争いを回避するためにも書面で残す大切さがあります。

しかし、相続税の申告は相続が発生してから10ヶ月以内という期限がありますのでそこは十分に気をつけましょう。

こちらもご参考下さい>>>遺産分割協議とは

 

まとめ

遺産分割協議書は相続の中でも重要度の高い書類のひとつです。不動産の登記をするとき、相続税の申告で特例の適用を受けたいとき、相続人どうしでのトラブルが予想されるとき。まだ相続が発生していない人でも自分が相続人になったときには容易に想像のできる事象ではないでしょうか。現在、相続が発生している人で遺産分割協議書の作成が必要であれば、早めに準備対応をすることをおすすめします。

専門的な知識が伴うことの多い相続税ですので、税理士等専門家へのご相談が良い判断です。遺産分割協議書についてだけでなく幅広く相続のご相談が可能です。

埼玉あんしん相続相談室では、パートナーの司法書士や弁護士と相続税の専門的な対応をさせて頂いております。お気軽にお電話下さい。

 

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