相続税の申告は自分でできるのか

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続の経験とは人生で何度と経験することはありません。ただ何度も経験することがないからこそ相続税の申告はご自身で手続きをしようと思う方も少なくありません。

もし、ご自身でやろうと思っている方は自分ですることが最善なのか、税理士に依頼するのが最善なのかこちらを見て考えてみてください。

相続税の申告は自分でできるか

ご自身で相続税の申告ができるかどうかは、下記に当てはまるのであれば難易度は低いかもしれません。

・法定相続人の人数が「1人のみ」

法定相続人が2人以上いる場合、遺言書がなければ「遺産分割協議書」を作成する必要がありますので、1人であればその必要はありません。

・遺産総額が「5,000万円以下」

相続税の税率は遺産総額に応じて変わります。遺産総額が大きくなれば税率も高くなり、相続税額も高くなります。仮にご自身で申告をして過少申告した場合のペナルティは遺産総額が低ければ、それほど大きな負担にはならないかもしれません。

・遺産に「土地が含まれていない」

土地の相続税評価は大変難易度の高い作業です。「路線価方式」と「倍率方式」で計算方法が違ったり、土地の形状に応じて評価方法が変わってきます。

・控除や特例を「適用しない」

例えば、「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」など適用を考えていなければ手間はかかりません。しかし、適用するためには条件をきちんと理解しているか必要になります。

・生前贈与が「ない」

生前贈与は今まで対応してきたお客様の中でも見落としやすい点です。年110万円以下の贈与でも、相続開始3年前ですと相続税の計算に含める必要があります。

相続税申告を税理士に依頼する理由

もちろん相続税申告を税理士に依頼すると税理士報酬が発生します。

しかしながら、意図せず過少申告をしてペナルティを受けたり、適用できるはずだった特例を使わず、多額の税金を払ってしまうなどリスクが高いのが相続税の申告です。

相続税の申告書は遺産の内容やその種類ごとの価格表、特例も細かく分類して適用状況を記載します。

また、ご相談に来られたからは相続人でも把握していなかったような財産がヒアリングを重ねるうちに分かる場合もあります。

もし相続税の申告をご自分でやるか税理士に依頼するかお悩みの場合は、ご相談をお勧めします。

埼玉あんしん相続相談室では相続が発生している場合は無料相談でご案内致します。

まずご相談されてから判断しても良いと思います。

 

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