相続税申告後に現金が見つかった!対処法のご案内

公開日:2021-12-23

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

故人が所有していた財産すべてを相続人が把握してすることは、相続税の申告の上で大切な事ですが、相続人も予期していなかった現金が申告後に見つかることもあります。

もし申告前なら財産に含めて相続税の算出をし直せばよいですが、申告後だった場合はもう一度申告をしなければならないのかと悩むかもしれません。

申告後に現金を見つけた場合にどのようにしたら良いかご案内します。

 

あとから現金を見つけたら修正申告を

被相続人(亡くなられた方)が生前ご自身で預金から現金を引き出し、自宅で保管していた場合、どなたかに伝えておいたり、手紙を残していなければ相続人はその存在を知ることは難しいでしょう。

もし、相続税の申告後に相続人が知らなかった財産が見つかった場合には、「修正申告」と言われる事後的に申告をやり直す方法をご案内します。

故意に財産を隠したいたわけではなくても修正申告をしましょう。

 

現金の動きを税務署は見ている

もし、修正申告をせずに「バレなから大丈夫」と思っているならば思いとどまってください。

税務署は亡くなられた方の預貯金の入出金状況を把握できる権限を持っています。

預貯金だけでなく、所得税や住宅ローン、お給料の情報など亡くなった方のお金の動きを見ています。

ですから、高額な出金がある場合に、不動産や車などの資産購入がない場合は、現金は自宅にあるのでは?と予想をたて、税務調査の候補として検討します。

自宅で見つかった現金を隠していたとしても税務署から指摘を受ける可能性があることを覚えておきましょう。

 

ただし修正申告はペナルティがある

自主的に修正申告を行った場合でも「延滞税」という利子を支払う必要はあります。

延滞税は本来の申告期限から修正申告をした日までの期間に応じて日割り計算で求められます。

しかし、自主的ではなく税務署の指摘があって修正申告をした場合は、延滞税とは別に過少申告加算税が課されることもあります。

 

相続税の修正申告も税理士へ

修正申告の必要性が出てきたら、まずは最初に手続きをしてくれた税理士へ相談をしましょう。

改めて修正申告の手続きを案内してくれます。

もしご自身で申告をした後に修正申告が必要ならば、今からでも税理士など専門家へ相談しましょう。
もしかしたら、財産評価を見直すことで税額が変わることがあるかもしれません。

不動産などの評価は、計算する専門家によっても大きく変わります。

改めて見直すことで追加の納付額をおさえることができるかもしれませんし、税金の還付を受けられる可能性もあります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続人が知らなかった財産が申告後に見つかった場合の修正申告の必要性をご案内しました。

再度、申告業務をおこなうことは大きな負担になります。

そういったときは相続に詳しい税理士などの専門家へご相談ください。

 

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