死亡退職金に相続税はかかるのか?

公開日:2021-10-28

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

死亡退職金は被相続人が亡くなった時に遺族が受け取る金銭ですが、高額だった場合は相続税の課税対象になるのか気になるでしょう。

会社から支払われた死亡退職金について相続税における定めについて解説します。

死亡退職金は相続税の課税対象になる

死亡退職金は亡くなった方が勤めていた会社から遺族に対して支払われるものですので、被相続人(亡くなった方)の遺産ではありません。

しかし、亡くなったことによって支払いがおこなわれているため、相続税においては被相続人の遺産と同じもの=みなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。

死亡退職金には非課税額がある

死亡退職金は相続税の課税対象となりますが、一定の非課額が設けられています。

次の算式で非課税額を求めることができます。

死亡退職金の非課税額 = 500万円 × 法定相続人の数

相続人以外が死亡退職金を受け取った場合は、この非課税額はありませんので注意してください。

死亡退職金が課税対象となる範囲

死亡退職金は、被相続人の死後3年以内に支給が決定した場合に相続税の課税対象となります。

もし、死後3年経過後に死亡退職金の支給が決定した場合は、受け取った遺族の一時所得として、遺族の所得税の課税対象です。

また、生前に退職をして退職金支給金額が確定せずに、亡くなった場合、死後3年以内に支給が確定したものは死亡退職金とみなされ、相続税の課税対象となります。

相続税で困ったときは税理士へ相談を

相続税の計算はどのような遺産があって、総額がどのくらいなのか調べる必要があります。

遺産が預貯金や不動産だけでなく、今回のように死亡退職金などがあり、非課税枠を適用しても、遺産総額が基礎控除を超える場合は相続税の申告と納税をしなければなりません。

ただ、死亡退職金の非課税枠のほかにも相続税を減額できる特例はいくつかあります。

どれが適用できるのかご自身で調べるよりも、相続税に詳しい税理士などの専門家へ依頼したほうが、相続税を節税できる提案をしてくれます。

相続税に精通した専門家の力を借りて、相続税をできるだけおさえてもらいましょう。

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