小規模宅地等の特例は住民票と実際の住まいの住所が違う場合適用できるのか

公開日:2021-11-22

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相続税を抑えられる特例のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。

土地の評価が最大80%減額することができる特例ですが、適用には要件を満たす必要があります。

ただ、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合適用できるのか?という問題になることがあります。

住民票と実際の居住住所とで小規模宅地等の特例適用について解説します。

 

小規模宅地等の特例とは

自宅や事業用の宅地を相続した際に、土地の評価額を減額できる制度が小規模宅地等の特例ですが、被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地にこの特例を適用する場合は、330㎡を上限に80%の評価額を減額することができます。

ただし、相続した人に要件があります。「被相続人の配偶者」「被相続人と同居の親族」「持ち家のない親族」のいずれかである必要があります。

それぞれにより細かく要件がありますので詳しくはこちら→「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

 

被相続人の住民票と実際の住まいが違う場合

まずは被相続人が(亡くなった方)の住民票が実際の住まいと違う場合の2パターンを想定してご案内します。

①被相続人が老人ホームに入居

1人暮らしだった被相続人が老人ホームに入居していて、自宅が空き家だった場合、住民票は自宅のままであることが多いでしょう。

本来ですと、住民票があったとしても空き家だった場合、被相続人が居住していたと認められることはありません。

ただし、介護が必要で老人ホームに入居していた場合は、空き家であっても特例が認められます。

②被相続人の自宅が2カ所ある

2カ所自宅があったとしても、自宅への特例の適用は主に住んでいた1カ所のみです。

住民票のある自宅Aには住まず、別の自宅Bに住んでいる場合は、自宅Bが特例の適用対象となります。

 

相続人の住民票と実際の住まいが違う場合

では、次に財産を相続する側(相続人)の場合も考えてみましょう。こちらも2パターンご案内します。

①相続人が単身赴任中

単身赴任は結論から言うと、被相続人と相続人の世帯が同居していたのであれば、特例の適用は可能です。

単身赴任ですが、休日には家に帰ったり、赴任が終了すれば家に戻る可能性があるからです。

②特例の適用のために住民票を移す

相続人は独立をして自宅を別に構えていた場合、小規模宅地等の特例適用を目的にした住民票の移転は認められません。

実際に引っ越しをして、被相続人と一緒に住んでいたことが必要になります。

ただし、相続人が賃貸住宅に住んでいた場合は、小規模宅地等の特例を適用することができます。

通称、家なき子の特例と言われていますが、被相続人との同居要件がないため、特例の適用が可能ですが、ほかにも満たすべき要件がありますので注意しましょう。

 

まとめ

小規模宅地等の特例は、大幅な相続税の節税対策が望める特例のため、ご相談にいらっしゃる方も適用できるか気にされる方がほとんどです。

ただし、被相続人がどこに居住していたのか、相続人の状況はどうなのか、いろいろな要件をクリアすることで適用することができます。

ご自身で要件を調べて、できる・できないと判断するよりも、相続税に詳しい税理士などの専門家へ依頼をして、正しい判断をもらった方が賢明です。

お近くの相談室へお越しください。

 

 

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