解決事例~寄与分について兄弟間のトラブル/埼玉浦和で相続のご相談

状況

4人兄弟のお姉様がお亡くなりになり、兄が相談に来ました。

お姉様は10年以上前から施設に入居しており、近くに住む妹さんが面倒を見ていました。

今回、お姉様が亡くなられて、相続について兄弟間で話した際、妹さんは「民法の寄与分も含めて財産のほとんどをもらう権利がある」と主張しました。

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※民法の寄与分とは・・・

被相続人の財産の維持や形成に貢献した者や、療養看護に努めていた者などが他の相続人との公平さを測るため、寄与分がある相続人は、法定相続にプラスして相続財産から寄与分の金額が上乗せされます。

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しかし、お兄さんは寄与分については話し合って決めたいが、寄与分については相続財産の10%として、残りは法定相続を主張しましたが、話し合いに折り合いがつかず、当相談室へお越しくださいました。

対応

お話を聞いていると、本来仲の良い兄弟姉妹であったことが分かります。しかし、意見の食い違いから直接会話することも無くなってしまい、このままでは申告期限に間に合わないという焦りもあったようです。

どちらの意見が正解か、ではなく、双方の思いや意見をお伺いし、毎日の会話の中でその思いを少しづつ相手に伝えるお手伝いをしました。

結果、お互いが歩み寄り寄与分は10%、残りは法定相続通りに分割することで決まり、申告期限内に申告を行うことができました。

寄与分は遺言によって、定めることができません。相続が発生して、協議が成立しない場合は審判で定めることとなります。

兄弟とは円満であると思っていても、どう変化するか分からないことを実感した案件でした。

 

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