相続税における土地の評価額とは?路線価マップの見方

公開日:2021-09-28

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続の時、ご自宅を所有している場合、土地と建物が相続財産となり、別々に評価額を算出します。

土地の価格は時代や環境の変化に応じて毎年、変わっていきます。ですから、取得した時の価格から下がることもあれば、上がることもあります。

では、実際に土地の価格を算出する場合はどのようなものを参照し、評価額を決定するのでしょうか。

 

土地の路線価は何を参照する?

土地を相続して、その価値を算出するには相続税の評価額を明確にしなければならず、評価額の計算に必要なのが路線価です。

路線価は「1平米あたりの価格」が道路に面している宅地にそれぞれ設定されています。

相続税の評価額は「路線価×地積」で算出できます。

地積とは土地の面積を指し、固定資産税の納税通知書に記載があります。

また、路線価については路線価マップを参照します。

では、路線価マップとはどういうものでしょうか?

 

路線価マップを見てみよう

路線価マップは毎年7月1日に発表されます。その年の1月1日から12月31日に適用されます。

もし1月1日に亡くなり、土地の評価が必要な場合はその年の路線価が発表される7月1日まで計算をすることはできません。

前年の路線価マップを参照しないよう注意が必要です。

国税庁のホームページで路線価マップを見る

では、どこで路線価マップは確認できるのでしょう。路線価マップは国税庁のホームページから確認することができます。

国税庁|財産評価基準書「路線価図・評価倍率表」

①都道府県の一覧もしくは日本地図から、該当の都道府県をクリック

②『路線価図』の項目を選択

③市町村を選択

④町名の横にある数字を選択すると、路線価図が表示されます

路線価をチェックしてみる

マップには道路ごとに「330C」という数字とアルファベットでの表示があります。この数字部分が路線価となります。

単位は「千円」ですので、例えば330Cは「330千円」→33万円となります。

もし、土地に面している道路が一つであれば計算は比較的簡単です。

また、土地が借地だった場合の路線価は「借地権割合」を用いて、算出する必要があり、路線価の数字のあとのアルファベットが借地権割合をあらわしています。

「330C」でしたら「C」が借地権割合で、アルファベットごとに割合が設定されています。

A B C D E F G

90%

80% 70% 60% 50% 40%

30%

330Cでしたら、C=70%なので、路線価の33万円に70%を乗じて23万1,000円が借地としての路線価となります。

 

路線価が分からないことはある?

路線価が付いていないという土地もあります。

その場合は、税務署へ申請をして、個別に路線価を設定してもらわなければなりません。

 

また、地域によっては、路線価方式で土地の評価をしない場所もあり、その場合は倍率方式というやり方で土地の評価額を算出します。

路線価方式よりも計算は単純で「固定資産税評価額×倍率」で求めることができます。

 

まとめ

土地の評価額の計算方法について説明をしましたが、土地の評価は大変複雑です。

その地域に路線価が設定されているのか、路線価があればその土地に面している道路は何面あるのか、そもそも借地ではないか・・・など確認すべきことがたくさんあります。

そして、土地の地形によってはより詳細な計算となるため、税理士によっても数値にばらつきが出ると言われています。

ですから、土地の評価は相続に強い専門家にお任せすることが良い選択です。

相続専門の税理士なら土地の評価だけでなく、手続きや申告についても相談に乗ってくれます。お近くの相談室へご相談ください。

 

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