相続税のための土地の分筆

公開日:2023年4月24日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

土地を相続するとき、複数人で共有して相続する場合は1筆の土地で評価をします。

逆に、土地を分けて相続をする場合は、土地ごとに別々に評価が必要になり、土地を分筆することになります。

土地の分筆は、土地の形状が変わることで相続税の評価が下がることもあり、相続税がおさえられ節税効果があるとされていますが、本当に良い方法なのか慎重に検討が必要になります。

土地の分筆について考えましょう。

 

土地の分筆とは

まず、土地は登記簿上、一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)と数えます。そのため土地を分ける時のことを「分筆(ぶんぴつ)」と表現します。

つまり、土地の分筆とは「ひとつの土地を分けて登記する」ことを指します。

一筆の土地を複数人の共有名義とすることは可能ですが、❝この部分はあなた、そちらは私❞と所有者で分けることができません。

分けて所有するならば、分筆登記をする必要があります。

 

相続人で土地を分ける時に分筆をする

相続において分筆の提案があるのは、土地や建物など不動産の分割が難しいときです。預貯金は預金額を分けることができますが、土地は容易に分けることができません。

例えば、遺産がほぼ土地で、預貯金が少ない場合に複数人の相続人がいると、一人は土地、一人は預貯金と遺産分割をおこなうと不公平と感じ、トラブルになるかもしれません。

その場合に土地を分筆することで、相続人間の不公平感なく遺産を分けることができます。

 

分筆すると土地の評価が下がる?

土地の評価は面している道路、間口や形状などから評価額を算出します。

形がいびつであれば使い勝手が悪く、評価額は下がりますし、正方形のようにきれいな土地は評価額が上がります。

分筆をおこなうことで、形状が変わったり、土地に面する道路が減ったりすることで評価額を下げる可能性があります。

 

むやみに分筆して不合理分割とならないように

不合理分割とは、その土地の分筆は認められない、と判断されることです。

「宅地として通常の用途に供することができない」、つまり、分割時だけでなく将来的にも有効な土地活用ができないと、判断されることが不合理分割で、その場合は分割前の1画地の宅地として評価をすることになります。

例えば、分筆によって道路に接しなくなる、奥行きが極端に短い、単独で利用できなくなるなどが挙げられます。

不合理分割は故意に土地の評価額を下げようと分筆をおこない、相続税の負担を軽減させようとすることを防ぐためです。

 

まとめ

相続する遺産は土地が大半で、相続人が複数人いる場合は土地を分筆して、遺産を分けることで相続人間の不公平感を軽減させることができます。

また、分筆により土地の評価額が下がることで相続税の節税対策となることもありますが、不合理分割にならないよう注意が必要です。

 

土地の分筆が必要であるか確認したい、知りたい場合は相続税のシミュレーションをご提案します。

土地の形状、大きさによっても節税効果や評価額が変わります。

相続税の専門家税理士などへご相談ください。

 

さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室には相続税専門の税理士事務所です。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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