相続税はどこへ、どうやって、誰が支払うのか解説

公開日:2021-11-10

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日から10ヶ月以内という期限が定められています。

申告が済み、あとは相続税の支払をお願いしますと相談者へご案内すると「どこで払えますか?」という質問をいただくことがあります。

この記事では、相続税の支払いについて解説します。

 

相続税の支払い~いつまで?誰が?どこへ?どうやって?

相続税は、相続した人全員にかかるものではありません。

遺産の総額を把握して、相続人でどのように遺産を分けるのか協議をした後、相続税額が算出できます。

算出された相続税の支払いについて項目に分けてご案内します。

 

いつまで:支払い期限は10ヶ月以内

相続税の支払期限は、亡くなったことを知った日から10ヶ月以内です。

簡単に言うと、「10ヶ月後の月命日」が支払期限となります。

相続税申告書の提出も同様の期日となりますので、あわせて手続きを進めましょう。

 

誰が:支払いは相続人がおこなう

相続税は相続人がそれぞれ支払いをします。

ただし、均等に支払うわけではなく、相続人それぞれが実際に受取った遺産の割合に応じて相続税が分配されます。

遺産を多く受け取れば、その分相続税が多く支払うことになります。

 

どこへ:税務署へ支払う

相続税は税務署へ支払いをします。

被相続人(亡くなった方)の住所地の所轄税務署へ支払うことになります。

申告書も同様に所轄税務署へ提出をします。

 

どうやって:現金一括納付

基本的に現金一括納付が相続税の支払方法です。

ほとんどの方が銀行や郵便局などの金融機関で支払いをおこないます。

税務署で支払っても構いませんが、多額の現金を持ち運ぶのは不安ですので、金融機関等での手続きをおすすめします。

また、税額が30万円以下であればコンビニエンスストアで支払いも可能です。

平成29年からはクレジットカードによる支払いも可能となりましたが、決済手数料がかかることと、取り扱いができる金額が1,000万円未満となりますので注意が必要です。

 

必要なもの:納付書

支払いをするためには納付書が必要です。

固定資産税や自動車税のように、納付書が送られてくるのではなく、ご自身もしくは依頼した税理士が計算した上で納付書を作成しなければなりません。

もしコンビニエンスストアで支払う場合はバーコード付の納付書が必要となりますので、その場合は税務署で発行の依頼をします。

 

相続税の支払いについてよくある質問例

相続税の支払いについて、何点か質問例をご案内します。

ほかの相続人に変わって立て替えたい

一時的な立て替えであれば問題はないでしょうが、清算していなかったりすると贈与となり、贈与税がかかる可能性がありますので、注意してください。

 

期限内の支払いが難しい

支払いが1日でも過ぎてしまうと、延滞税がかかりますので、期限内にすみやかにお支払いをしましょう。

 

振込で手続きをしたい

振込での支払いはできません。納付書をもって、金融機関等の窓口で支払うか、コンビニ払い、クレジットカード払いから選択をします。

 

まとめ

相続税の支払いは、相続人のそれぞれが手続きをしなければならず、納付書もそれぞれ準備する必要があります。

たとえば、税理士などの専門家に相続税の申告を依頼した場合は、納付書の作成もあわせてご案内してくれることがほとんどです。

相続税の納付以前に、まず申告書を正しく作成することが大切ですので、10ヶ月という期限内にすべてを完了するためにも相続に詳しい専門家へ依頼をすることがおすすめです。

 

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