相続税額はいくらなのか?求め方を徹底解説!

公開日:2021-11-19

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税は平成27年に基礎控除が引き下げになり、相続税の申告対象者が増えました。

なおかつ、相続税は高額のイメージがあり、相続が実際に起きた時いくらくらい相続税が発生するのか気になる方も増えています。

この記事では相続税の税額の求め方を解説します。

 

相続税の求め方

まず、相続税の基礎控除を説明します。

3,000万円+600万円×法定相続人

上記の算式により課税されない基礎控除額を算出します。遺産総額が基礎控除額であれば、相続税はありません。

もし、基礎控除額を超えた遺産総額であれば、超えた額に対して相続税を納めます。

何%の割合で相続税が課税されるのか気になる点だと思います。

相続税は累進課税といって、10%~55%の範囲で税率が決められています。相続する額が高いほど税率が高くなっていきます。

下表は取得した遺産額に対する税率表です。

各相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15% 50万円  
5,000万円以下 20% 200万円  
1億円以下 30% 700万円  
2億円以下 40% 1,700万円  

3億円以下

45% 2,700万円  
6億円以下 50% 4,200万円  
6億円超 55% 7,200万円  

では、どのように税額を求めていくのか説明します。

 

相続税額の求め方:順序

相続税額の計算は以下の順序で求めます。

1.課税遺産総額を求める
2.法定相続分に応じた取得金額を求める
3.相続税の総額を求める
4.各人の納付税額を出す

例を挙げて説明しましょう。

相続が発生した時点で下記の状況と仮定します。

●遺産総額:5億円
●法定相続人:配偶者(妻)と子ども2人=3人

1)課税遺産総額を求める

正味の遺産額(5億円)から基礎控除(3,000万円+600万円×3人)を計算して、差し引き課税遺産総額(4億5,200万円)を求めます。

2)法定相続分に応じた取得金額を求める

続いて、法定相続分(妻は2分の1、子どもたちはそれぞれ4分の1)に応じて、各相続人ごとに取得金額を求めます。

3)相続税の総額を求める

先に提示した遺産額に対する税率表を使用して、各相続人の相続税総額を求めます。

妻は取得金額が2臆2,600万円ですから、税率表は3億円以下の税率と控除額を確認します。

妻にかかる税率は45%、2,700万円の控除があります。

子ども2人は取得金額が1億1,300万円なので2億円以下に該当します。

子どもは税率は40%、1,700万円の控除があります。

4)各人の納付税額を出す

最後に相続税の総額(★)を法定相続割合で遺産をもらうと、それぞれの納付税額が分かります。

配偶者である妻は「配偶者の税額軽減」という特例が適用できますので、相続税額は0円となります。

 

「配偶者の税額軽減」については詳しくはこちら

 ▶▶▶ 「相続税で知っておきたい配偶者控除について

 ▶▶▶ 「配偶者控除~相続税と贈与税での違いについて

 

まとめ

相続税額の求め方を説明しました。

ただし、実際に相続税を求める際は、遺言書があるか確認をしたり、遺産分割協議によって相続人ごとにもらう遺産が変わることもあります。

また、適用できる特例もさまざまありますので、法定相続人ごとに正しく税額を求める場合は相続に詳しい専門家である税理士などへご相談して、算出してもらった方が良いでしょう。

 

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