相続時精算課税制度の申告忘れ|制度が有効活用されていません

公開日:2023年6月19日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

生前贈与は生前対策のひとつとして活用されますが、贈与税は相続税に比べて税率が高く、税金の負担を懸念して良い方法はないかとご相談があります。

そのひとつに相続時精算課税制度という生前贈与に適用できる制度があるのですが、制度を利用するためには税務署への申告が必要であることをご存じではない方が多いように感じます。

 

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、2500万円まで贈与税の負担がなく、贈与ができますが、相続が発生したときにそれまで贈与した金額も相続財産に含めて相続税を計算する制度です。

相続発生時に加算されますので、相続税の節税にはなりませんが、まとまった金額の贈与を検討している際には贈与税の節税になります。

令和6年の贈与から相続時精算課税制度はより利用しやすいように改正があります。

詳しくはこちら>>>「【税制改正】新しい相続時精算課税制度は年110万円の控除」

 

制度を利用したら申告が必要

相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった場合、税務署へ「制度を利用して贈与しました」と報告をしないと利用したことにはなりません。

申告書は管轄している税務署へ提出し、提出期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間です。

贈与税は「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがありますが、申告書を提出するときにいずれを選択する記載がありますので、その記載でどちらの制度を利用したかが税務署への意思表示となります。

両方の制度を一緒に利用することはできませんので、申告時にどちらかを選択します。

贈与を受けとった時に手続きをしないといけないと考えるかもしれませんが、指定の提出期間がありますので注意しましょう。

 

申告忘れによる贈与税の違い

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けたつもりが申告を忘れていた場合、どのくらい贈与税を負担するかシミュレーションしてみましょう。

(例)
・父から子へ2,000万円贈与をした
・税務署への申告を失念した

きちんと申告をして相続時精算課税制度を適用していたら・・・

制度の非課税枠は2,500万円。贈与額は2,000万円。
よって相続税はかかりません。

制度の利用申告がないので暦年課税制度で贈与税の計算をすると・・・

(2,000万円 - 110万円)×45% - 265万円 = 585.5万円
基礎控除の110万円を引いて、所定の税率と控除額で求めても焼く600万円近い贈与税の支払となります。

どちらが得か一目瞭然ですね。

 

まとめ

相続時精算課税制度を利用して、贈与を検討している場合には翌年の税務署への申告を忘れないようにしましょう。

忘れてしまうと暦年課税制度の適用となり、想像以上の贈与税の負担になります。

生前対策をしようと利用を検討しても、所定の手続きをしなければ本末転倒です。

 

例えば、相続に強い税理士などに相談や依頼をした場合は、申告の時期にサポートをしてくれる税理士もいます。
不安があれば一度ご相談をご検討ください。

 

 

 

 

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